低炭素建築物の概要
「都市の低炭素化の促進に関する法律」が、平成24年12月4日に施行されました。
この法律に基づき市街化区域内で低炭素建築物の新築等において「低炭素建築物新築等計画」を作成して、所管行政庁に申請し、認定基準に適合する場合に、認定を受けることができます。
また、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
低炭素建築物の手続き
事前に登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きをお願いします。
低炭素建築物新築等計画の認定申請では、「技術的審査で交付された適合証」と「確認済証」その他申請に必要な書類を添えて都市計画課へ提出いただきますようお願いします。
なお、登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。
※低炭素建築物新築等計画の認定を受ける場合は、着工前に認定申請を行う必要がありますので、ご注意ください。
低炭素建築物認定の手順
申請先
建築物の種類 | 連絡先 |
---|---|
建築基準法第6条第1項第4号の建築物 | 市 都市計画課 |
同条同項第1号から第3号の建築物 | 県 建築安全課 048-830-5519 |
申請手数料
(1)認定事務手数料(法第53条第1項)
種類 | 適合証あり | 適合証なし |
---|---|---|
一戸建ての住宅 | 5000円 | 38000円 |
(2)計画変更認定事務手数料(法第55条第1項)
種類 | 適合証あり | 適合証なし |
---|---|---|
一戸建ての住宅 | 2500円 | 19000円 |
上記以外は、お問い合わせください。