障害者移動支援事業

ホームヘルパーの同行などにより、屋外での移動に著しい制限のある方の社会参加等のための外出を支援します。
利用形態:1対1の個別支援型、同一目的地である方々を対象としたグループ支援型

対象者

市内に在住の方で、屋外での移動に著しい制限があり、次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者(児)又は全身性障害者(児)
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 知的障害者更生相談所又は児童相談所で知的障害と判定された方
  • 医師により発達障害があると診断を受けた方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • 難病患者の方

利用方法

  • 申請(希望者 → 市役所・障害者福祉課)
  • 利用決定通知書と利用時間管理票の交付(市役所・障害者福祉課 → 利用者)
  • 利用申込み・契約(利用者 → 指定移動支援事業者)
  • 利用(利用決定通知書と利用時間管理票を指定事業者に提示し、利用結果を記入してもらい、確認のサインをしてください)
  • 利用料の支払い(利用者 → 指定移動支援事業者)

利用料

利用する支援別の費用(基準額)の1割が利用者負担となりますが、生活保護世帯等及び市町村民税非課税世帯の方は、利用料が免除されます。

個別支援

利用料は、介助者1人につき、30分当たり100円

グループ支援

利用料は、介助者1人につき、利用者が2人の場合・・・30分当たり75円
利用料は、介助者1人につき、利用者が3人の場合・・・30分当たり70円

注意

  1. 利用時間が30分未満の場合の端数は、30分として計算します。
  2. 利用に伴う介助者の交通費、目的地の入場料等については、原則として利用者の負担となります。

持ち物

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 難病患者の方は対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または指定難病に係る医療受給者証等)

 

利用申込先

PDF(大) 指定移動支援事業者一覧(PDF形式・120KB)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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