難聴児補聴器購入費助成事業について

概要

身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の難聴児が補聴器を装用することで、言語の習得や教育等における健全な発達を促進するよう、補聴器購入費の一部を助成します。

金額

新規及び更新の補聴器購入費の3分の2を助成します。(ただし、下記の基準価格が限度額となります。更新の場合は、原則として前回購入日から5年経過後とします。修理及び部品交換は助成の対象となりません。)

補聴器の種類1台当たりの基準価格基準価格に含まれるもの耐用年数
軽度・中等度難聴用ポケット型 43,200円 (1)補聴器本体(電池を含む。)
(2)イヤモールド
(注)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く
原則5年
軽度・中等度難聴用耳掛け型 52,900円
高度難聴用ポケット型 43,200円
高度難聴用耳掛け型 52,900円
重度難聴用ポケット型 64,800円
重度難聴用耳掛け型 76,300円
耳あな型(レディーメイド) 96,000円
耳あな型(オーダーメイド) 137,000円 補聴器本体(電池を含む。)
骨導式ポケット型 70,100円 (1)補聴器本体(電池を含む。)
(2)骨導レシーバー
(3)ヘッドバンド
骨導式眼鏡型 127,200円 (1)補聴器本体(電池を含む。)
(2)平面レンズ
(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。
FM型補聴器を必要とする場合は、基準価格の範囲内で必要な額を加算することができる。

(1)FM型受信機 80,000円

(2)ワイヤレスマイク(充電池を含む。) 98,000円

(3)オーディオシュー 5,000円

(注)ワイヤレスマイクは1台のみ。

対象者

下記の項目すべてに該当する18歳未満の難聴児が対象となります。

  1. 市内在住であること
  2. 両耳の聴力レベルが25デシベル以上であって、身体障害者手帳の交付対象とならないもの
  3. 医師が補聴器の使用を認めていること
  4. 労働者災害補償保険法その他の法令により補聴器購入費の助成を受けていないこと

支給制限

本人及び同一世帯員のうち、市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は助成対象外となります。

持ち物

  1. 申請書
  2. 意見書(医療機関で記載)
  3. 見積書(意見書の処方に基づき補聴器販売業者が作成したもの)
  4. 対象者の属する世帯全員の所得証明書(本市で課税状況を確認できる場合には省略可)

※(1)〜(3)は所定の様式となっています。
購入前に申請の手続きが必要ですので、助成を希望される方は事前にご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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