在宅の重度障害者の日常生活上の便宜を図るための日常生活用具の給付、貸与を行います。
利用対象者
障害者(児)および難病患者等ただし、介護保険制度による福祉用具貸与福祉用具購入費の支給を受けられる場合及び世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合を除きます。
サービス内容
障害者(児)および難病患者等に対し、日常生活の便宜を図るための重度障害者用の日常生活用具の給付・貸与を行います。
利用料金
原則として基準額の1割相当額が自己負担となりますが、世帯の所得状況に応じて負担上限月額が設定されます。