日常生活用具の種目及び性能

介護・訓練支援用具

特殊寝台

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(18歳以上)、(2)寝たきりの状態にある難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

特殊マット

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)知的障害の程度が重度又は最重度の者(原則として3歳以上)、(2)下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の身体障害児(原則として3歳以上から17歳)、(3)下肢又は体幹機能障害の程度が1級の常時介護を要する身体障害者(18歳以上)、(4)寝たきりの状態にある難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:じょくそうの防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊尿器

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)下肢又は体幹機能障害の程度が1級で、常時介護を要する者(原則として学齢児以上)、(2)自力で排尿できない難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

入浴担架

  • 区分:給付
  • 対象者:下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上で、入浴に介助を要する者(原則として3歳以上)
  • 性能:対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

体位変換器

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上で、下着の交換等に当たって介助を要する者(原則として学齢児以上)、(2)寝たきりの状態にある難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

移動用リフト

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則として3歳以上)、(2)下肢又は体幹機能に障害のある難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:介護者が対象者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く)

訓練いす

  • 区分:給付
  • 対象者:下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上)
  • 性能:原則として付属のテーブルをつけるもの

訓練用ベッド

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害児(学齢児以上〜17歳)、(2)下肢又は体幹機能に障害のある難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

自立生活支援用具

入浴補助用具

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上で、入浴に介助を要する者(原則として3歳以上)、(2)入浴に介助を要する難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く)

便器(手すり取付け可)

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則として学齢児以上)、(2)常時介護を要する難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができるもの)(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く)

頭部保護帽

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)で、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある者(年齢制限なし)、(2)知的障害の程度が重度又は最重度の者(年齢制限なし)、(3)精神障害者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者(年齢制限なし)
  • 性能:ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。
    A スポンジ及び革を主材料としているもの。
    B スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

T字状・棒状のつえ

  • 区分:給付
  • 対象者:平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)(原則として学齢児以上)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもの

移動・移乗支援用具(旧・歩行支援用具)

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上)、(2)下肢が不自由な難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊便器

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)知的障害の程度が重度又は最重度で、訓練を行なっても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上)、(2)上肢障害の程度が2級以上の者(原則として学齢児以上)、(3)上肢機能に障害のある難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:足踏ペダルで温水温風を出せるもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く)

トイレチェアー

  • 区分:給付
  • 対象者:頚髄損傷等により、通常の便座上で座位を保てない身体障害者(児)(年齢制限なし)
  • 性能:椅子様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの

車椅子用段差昇降機

  • 区分:給付
  • 対象者:常時車椅子を使用する身体障害者(児)(年齢制限なし)
  • 性能:地面と屋内床面の高低差が1m程度の場合であって、車椅子に乗ったままの状態で昇降が可能なもの

火災警報器

  • 区分:給付
  • 対象者:火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で次の者、(1)知的障害の程度が重度又は最重度の者(年齢制限なし)、(2)3級以上の身体障害者(児)(年齢制限なし)、(3)1級の精神障害者(児)(年齢制限なし)
  • 性能:室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

自動消火器

  • 区分:給付
  • 対象者:火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯(年齢制限なし)
  • 性能:室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

電磁調理器

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)視覚障害の程度が2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(18歳以上)、(2)知的障害の程度が重度又は最重度の者(18歳以上)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもの

歩行時間延長信号機用小型送信機

  • 区分:給付
  • 対象者:視覚障害の程度が2級以上の者(原則として学齢児以上)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用誘導装置

  • 区分:給付
  • 対象者:視覚障害を有する身体障害者(児)で、音声による誘導を必要とする者(年齢制限なし)
  • 性能:音声による目的地(位置)等の確認が可能となるもの

聴覚障害者用屋内信号装置

  • 区分:給付
  • 対象者:聴覚障害の程度が2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯(18歳以上)
  • 性能:音・音声及び言語を視覚又は触覚で知覚できるもの

携帯用信号装置

  • 区分:給付
  • 対象者:聴覚障害を有する身体障害者(児)で、視覚・触覚によらなければ呼び出し等に応じることができない者(年齢制限なし)
  • 性能:送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので携帯可能なもの

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

  • 区分:給付
  • 対象者:腎臓機能障害の程度が3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行なう者(原則として3歳以上)
  • 性能:透析液を加温し、一定温度に保つもの

ネブライザー

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)呼吸器機能障害の程度が3級以上又は同程度の身体障害者(児)で、吸入加湿処置により呼吸に伴う負担の軽減を図るため必要と認められる者(年齢制限なし)、(2)呼吸器機能に障害のある難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもの

電気式たん吸引器

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)呼吸器機能障害の程度が3級以上又は同程度の身体障害者(児)で、必要と認められる者(年齢制限なし)、(2)呼吸器機能に障害のある難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもの

吸引器・ネブライザー両用器

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)呼吸器機能障害の程度が3級以上又は同程度の身体障害者(児)で、必要と認められる者(年齢制限なし)、(2)呼吸器機能に障害のある難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもの

酸素ボンベ運搬車

  • 区分:給付
  • 対象者:医療保険における在宅酸素療法を行なう者(年齢制限なし)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもの

盲人用体温計(音声式)

  • 区分:給付
  • 対象者:視覚障害の程度が2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(原則として学齢児以上)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもの

盲人用体重計

  • 区分:給付
  • 対象者:視覚障害の程度が2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(18歳以上)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもの

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)呼吸器機能障害の程度が3級以上又は同程度の身体障害者(児)で、人工呼吸器の装着が必要な者(年齢制限なし)、(2)人工呼吸器の装着が必要な難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもの

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

  • 区分:給付
  • 対象者:音声言語機能障害又は肢体不自由を有する者で、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)(原則として学齢児以上)
  • 性能:携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

情報・通信支援用具

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)、(2)上肢障害2級以上の者(原則として学齢児以上)
  • 性能:障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト
    視覚障害者(児):画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等
    上肢機能障害者(児):インテイリキー、ジョイスティック等

点字ディスプレイ

  • 区分:給付
  • 対象者:視覚障害の程度が2級以上の者で、必要と認められる者(原則として18歳以上)
  • 性能:文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

点字器

  • 区分:給付
  • 対象者:視覚障害の程度が2級以上の者(原則として学齢児以上)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもので次のとおりとする
    (1) 標準型 A 両面書真鍮板製 B 両面書プラスチック製
    (2) 携帯用 A 片面書アルミニューム製 B 片面書プラスチック製

点字タイプライター

  • 区分:給付
  • 対象者:視覚障害の程度が2級以上の者で、就労若しくは就学している者又は就労が見込まれている者(原則として学齢児以上)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用ポータブルレコーダー 録音再生機 / 再生専用機

  • 区分:給付
  • 対象者:視覚障害の程度が2級以上の者(原則として学齢児以上)
  • 性能:音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用活字文書読上げ装置

  • 区分:給付
  • 対象者:視覚障害の程度が2級以上の者(原則として学齢児以上)
  • 性能:◆活字と同一紙面上に掲載された、当該活字をコード化した情報を読み取り、当該活字情報を音声により伝える機能を有するもの
    ◆取り付けたICタグからその物品等の名称を音声により再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用拡大読書器

  • 区分:給付
  • 対象者:視覚障害を有する身体障害者(児)で、本装置により文字等を理解することが可能になる者(原則として学齢児以上)
  • 性能:画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出したり音声が出るもの

盲人用時計 触読時計 / 音声時計

  • 区分:給付
  • 対象者:視覚障害の程度が2級以上の者(音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。)(原則として18歳以上)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用通信装置

  • 区分:給付
  • 対象者:聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上)
  • 性能:一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの

聴覚障害者用情報受信装置

  • 区分:給付
  • 対象者:聴覚障害を有する身体障害者(児)で、必要と認められる者(年齢制限なし)
  • 性能:映像、字幕及び手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障害者向け緊急情報などを受信し、かつ地上波放送に字幕及び手話通訳を合成する機能を有するもの

文字放送ラジオ

  • 区分:給付
  • 対象者:聴覚障害を有する身体障害者(児)で、必要と認められる者(年齢制限なし)
  • 性能:FM文字多重放送の受信が可能なもの

人工喉頭 笛式 / 電動式

  • 区分:給付
  • 対象者:喉頭摘出者(年齢制限なし)
  • 性能:笛式・・・呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの
    電動式・・・顎下部等にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

福祉電話

  • 区分:貸与
  • 対象者:難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者で、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(年齢制限なし)
  • 性能:対象者が容易に使用し得るもの

点字図書

  • 区分:給付
  • 対象者:視覚障害を有する身体障害者(児)で、主に情報の入手を点字によっている者(年齢制限なし)
  • 性能:点字により作成された図書(月刊や週刊で発行される雑誌類を除く)

排泄管理支援用具

ストマ用装具 消化器系 / 尿路系

  • 区分:給付
  • 対象者:ぼうこう又は直腸機能障害を有する者で、ストマ造設(永久増設に限る)をしている者(年齢制限なし)
  • 性能:消化器系・・・低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋
     尿路系・・・低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

紙おむつ ストマ用装具代替品

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)ぼうこう又は直腸機能障害を有する者で、ストマの変形等によりストマ用装具を装着できない者又は二分脊椎による排尿機能障害若しくは排便機能障害を有する者(原則として3歳以上)、(2)脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排泄の意思表示が困難な身体障害者(児)(原則として3歳以上)
  • 性能:紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

紙おむつ

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)知的障害の程度が中度以上の者で、常時紙おむつを使用している者(5歳以上65歳未満(ただし、40歳以上65歳未満で介護保険法による要介護認定等の対象となる者を除く。))、(2)下肢又は体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)で、常時紙おむつを使用している者(5歳以上65歳未満(ただし、40歳以上65歳未満で介護保険法による要介護認定等の対象となる者を除く。))
  • 性能:紙おむつ

収尿器

  • 区分:給付
  • 対象者:高度の排尿機能障害を有する身体障害者(児)(原則として3歳以上)
  • 性能:採尿器とストマ用装具(尿路系)で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

居宅生活動作補助用具

住宅改修費

  • 区分:給付
  • 対象者:(1)下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する3級以上の身体障害者(児)(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者。)(学齢児以上)、(2)下肢又は体幹機能に障害のある難病患者(年齢制限なし)
  • 性能:次に掲げる対象者の居宅生活動作を円滑にする用具の設置により小規模な住宅改修を伴うもの。
    (1)手すりの取付け、(2)段差の解消、(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、(4)引き戸等への扉の取替え
    その他(1)から(4)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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