障害のある児童の父又は母、父母に代わってその児童を養育している方に支給します。
金額
- 重度(手当1級):対象児童1人につき 月額56,800円(令和7年4月分から)
- 中度(手当2級):対象児童1人につき 月額37,830円(令和7年4月分から)
※手当を受けようとする方又は同居している家族の所得が一定額以上の場合、その年度(8月~翌年の7月まで)の手当は支給停止となります。
認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4、8、11月)4ヶ月分ずつ、指定預金口座へ県から振り込まれます。
対象者
20歳未満で障害の程度がおおむね身体障害者手帳1・2・3・4級の一部、療育手帳○A(マルA)・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級の一部の障害児の養育者
支給制限
次のような場合は支給されません。
- 申請する方や対象児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
(注)受給資格者になられた方は、年一回所得状況届の提出が必要です。
持ち物
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(請求日前1か月以内発行のもの)
- 世帯全員の住民票(請求日前1か月以内発行のもので謄写省略されていないもの)
- 銀行等の口座番号と口座名義が確認できるもの(請求者名義のもの)
- その他必要な書類(個々の状況により必要書類が異なります)。
詳しくは障害者福祉課障害者福祉担当までお問い合わせください。
マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認
(1)本人からマイナンバーの提供を受ける場合
- 番号確認:マイナンバーカード、通知カード等
- 本人確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
(2)代理人からマイナンバーの提供を受ける場合
- 代理権の確認:戸籍謄本、委任状等
- 代理人の本人確認:代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
- 本人の番号確認:本人のマイナンバーカードまたはその写し
所得状況届について
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出しなければなりません。
この届が提出されないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。支給停止の方も手続きが必要です。
なお、対象の方には通知を郵送します。
2年間続けて届を提出されない場合、受給資格がなくなりますのでご注意ください。
障害認定届(有期更新)について
特別児童扶養手当の受給資格者になられて一定期間が経過すると、引き続き手当を受けられるかどうか、お子様の障害の状態を確認するため、障害認定届(有期更新)の提出が必要です。
手続きの時期となりましたら、通知が届きますので、お手続きをお願いします。