20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方に手当を支給します。
金額
月額15,690円(令和6年4月分から)
月額16,100円(令和7年4月分から)
認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3か月分ずつ本人の預金口座に振り込まれます。
対象者
- 20歳未満の身体障害者手帳1級および2級の一部の方
- 療育手帳○A(マルA)の心身障害児・者の一部の方
- 精神障害、血液疾患等で上記と同程度の障害のある方
制限
次のいずれかにあたる方は受給できません。
- 施設等に入所している
- 障害を理由とする公的年金を受給している
- 障害児本人またはその扶養者の所得が一定額を超えている
持ち物
- 所定の様式の診断書(用紙は障害者福祉課で配布します。)
- 障害者本人名義の預金通帳
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳
マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認
(1)本人からマイナンバーの提供を受ける場合
- 番号確認:マイナンバーカード、通知カード等
- 本人確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
(2)代理人からマイナンバーの提供を受ける場合
- 代理権の確認:戸籍謄本、委任状等
- 代理人の本人確認:代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
- 本人の番号確認:本人のマイナンバーカードまたはその写し
こんな時は届出が必要です
- 鶴ヶ島市内へ転入・転居、市外へ転出された場合
障害者福祉課で届出を行ってください。
【持ち物】認印、証書を交付されている方は証書