障害児福祉手当

20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方に手当を支給します。

金額

月額14,850円(令和4年4月分から)

月額15,220円(令和5年4月分から)
認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3か月分ずつ本人の預金口座に振り込まれます。

対象者

  • 20歳未満の身体障害者手帳1級および2級の一部の方
  • 療育手帳○A(マルA)の心身障害児・者の一部の方
  • 精神障害、血液疾患等で上記と同程度の障害のある方

制限

次のいずれかにあたる方は受給できません。

  • 施設等に入所している
  • 障害を理由とする公的年金を受給している
  • 障害児本人またはその扶養者の所得が一定額を超えている

持ち物

  • 所定の様式の診断書(用紙は障害者福祉課で配布します。)
  • 障害者本人名義の預金通帳
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳

マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認

(1)本人からマイナンバーの提供を受ける場合

  • 番号確認:マイナンバーカード、通知カード等
  • 本人確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等

(2)代理人からマイナンバーの提供を受ける場合

  • 代理権の確認:戸籍謄本、委任状等
  • 代理人の本人確認:代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
  • 本人の番号確認:本人のマイナンバーカードまたはその写し
     

こんな時は届出が必要です

  • 鶴ヶ島市内へ転入・転居、市外へ転出された場合
    障害者福祉課で届出を行ってください。
    【持ち物】認印、証書を交付されている方は証書

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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