在宅での日常生活において、重度の障害ゆえに特に必要とされる介護等の負担を軽減するために創設された手当です。
金額
月額 28,840円(令和6年4月分から)
月額 29,590円(令和7年4月分から)
認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の預金口座に振り込まれます。
対象者
20歳以上であって、身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方(詳しくは障害者福祉課までお問い合わせください)
支給制限
次のいずれかにあたる場合は受給できません。
- 施設等に入所しているとき
- 病院・診療所・介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき
- 障害者本人又はその扶養者の所得が一定額を超えているとき
(注)受給資格者になられた方は、年一回所得状況届の提出が必要です。
持ち物
- 所定の様式の診断書(用紙は障害者福祉課で配布します。)
- 障害者本人名義の預金通帳
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳
マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認
(1)本人からマイナンバーの提供を受ける場合
- 番号確認:マイナンバーカード、通知カード等
- 本人確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
(2)代理人からマイナンバーの提供を受ける場合
- 代理権の確認:戸籍謄本、委任状等
- 代理人の本人確認:代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
- 本人の番号確認:本人のマイナンバーカードまたはその写し