家族による移送又は一般の交通機関による移送が困難な場合、専用の移送用車両により、外出の支援をします。
対象者
常時ねたきり又は常時車いすを利用し、家族等による移送又は一般の交通機関による移送が困難な方で、次のいずれかに該当する方
- 介護保険制度による要介護認定で「要介護」の認定を受けている方
- 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級又は2級の方(下肢又は体幹の機能障害を有する方に限る)
利用目的
医療機関への通院、入退院、介護保険施設への入退所、冠婚葬祭等の行事への参加、月2回までの社会活動への参加(1日の範囲内)
利用料
移送に要した費用の1割。ただし、1月あたり6時間(30分単位×12回)を超える分は全額自己負担
申込方法
健康長寿課高齢者福祉担当まで必ず事前にご相談ください。
必要申請書
受付場所
市役所健康長寿課、障害者福祉課