一時的な老人福祉施設の入所
高齢者が要支援、要介護状態となることを予防するため、基本的な日常生活習慣が確立されていない場合、一時的に老人福祉施設などに入所できます。
対象者
おおむね65歳以上で、介護保険制度による要介護認定等で「非該当」となった人など
利用期間
7日間
※必要最小限の範囲で期間を延長できます。
利用料
要支援1に相当する費用の1割を負担。ただし食費、居住費、日常生活費は自己負担
利用方法
サービスにより、利用要件が異なりますで、健康長寿課高齢者福祉担当又は地域包括支援センターまで必ず事前にご相談ください。
必要申請書
高齢者等福祉サービス利用申請書
受付場所
市役所健康長寿課、地域包括支援センター