情報公開制度とは
市に関する情報は、これまで広報紙やパンフレットなどで市民の皆さんにお知らせしてきましたが、これらの情報は、市から提供したものであり、必ずしも皆さんの欲しい情報とは限りませんでした。そこで、市民の皆さんからの請求により、市が持っている情報(行政文書)を請求した方に開示する仕組みとして設けたものが「情報公開制度」です。
この制度の実施により、市民の市政への参加を促進し、市政の公正な執行と市政に対する市民の信頼を確保し、開かれた市政の一層の推進を図るものです。
利用できる人
- 市内在住、在勤、在学の人
- 市内に事務所や事業所のある個人、法人、団体など
- 開示を必要とする理由がある人
これ以外の人から開示の申出があった場合にも、開示に努めます。
実施機関
議会・市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会
対象となる行政文書
平成10年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの。
※ 平成10年3月31日以前の行政文書についての申出があった開示の申出があった場合にも、開示に努めます。
請求方法
詳細は、申請書ダウンロードのページへ
費用
手数料は無料ですが、コピーや郵送をご希望される場合は、その実費を負担していただきます。(コピーはA3まで1枚10円です。)
決定までの期間
実施機関は、開示請求があった日から起算して15日以内に開示の決定をし、請求者に対してその旨を通知します。ただし、事務処理上の困難等の理由により期間内に決定できないときは、期間の延長をすることがあります。
審査請求
市の不開示決定などに対して、請求者は3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があったときは、市は審査会に諮問し、その答申を尊重して改めて開示の可否の決定をします。
開示できない情報
- 法令等の規定によって開示できない情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人や事業を営む個人の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公共の安全等に支障が生ずるおそれがある情報
- 審議、検討等に関する情報で、適正な意思決定などに支障のあるもの
- 事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
など