個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月から、それぞれの条例に代わり個人情報保護法による規定が一元的に適用されることになりました。
そのため、市は個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。
個人情報保護法について、詳しくは個人情報保護委員会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
個人情報保護制度とは
市では、市民の皆さんの生活に密着した仕事をしているため、多くの個人情報を保有しています。これらの情報をしっかり守り、市民の皆さんのプライバシーが侵害されないようにするための仕組みが「個人情報保護制度」です。
自己情報の開示請求
市が保有する個人情報のうち、自分自身に関する個人情報の開示を請求することができます。
なお、開示請求書には、開示を求めたい市が保有する個人情報について具体的に書いていただく必要があります。
開示できない情報
- 開示請求者の生命等を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人や事業を営む個人の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公共の安全等が害されるおそれがある情報
- 審議、検討等に関する情報で、適正な意思決定などに支障のあるもの
- 事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
など
実施機関
市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会
請求方法
詳細については、申請書ダウンロードのページへ
費用
手数料は無料ですが、コピーや郵送をご希望される場合は、その実費を負担していただきます。
- 白黒コピー:1面につき10円(A3まで)
- カラーコピー:1面につき20円(A3まで)
決定までの期間
実施機関は、開示請求があった日から30日以内(やむを得ない理由がある場合は60日以内) に開示の可否の決定をし、請求者に対して速やかに通知します。
審査基準
行政手続法(平成5年法律第88号)第5条の規定に基づく、審査基準は次のとおりです。
- 開示請求に対する決定 [PDF形式/154.75KB]
- 訂正請求に対する決定 [PDF形式/81.78KB]
- 利用停止請求に対する決定 [PDF形式/87.3KB]
開示の実施の方法について
個人情報保護法第87条の規定に基づく、保有個人情報の開示の実施の方法については、次のとおりです。
開示の実施の方法 [PDF形式/69.92KB]
審査請求
市の不開示決定などに対して、請求者は3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があったときは、市は行政不服審査会に諮問し、その答申を尊重して改めて開示の可否の決定をします。
個人情報ファイル簿
詳細については、個人情報ファイル簿のページへ
個人情報保護法について(外部リンク)