土木工事等を行う場合は、必ず事前に「埋蔵文化財包蔵地」の確認を
「埋蔵文化財包蔵地(いわゆる「遺跡」)」内で住宅や倉庫の建設、駐車場の整備、樹木の抜根など土木工事等を行う場合には、文化財保護法に基づく埋蔵文化財発掘の届出(法第93条第1項)が、義務づけられています。
土木工事等の内容により、遺跡の現状保存が困難な場合は、文化財保護の観点から「発掘調査」や「工事内容の変更」等が必要となる場合があります。
土木工事等の着手前には、工事予定地が遺跡の範囲内かどうか、必ず確認してください。
埋蔵文化財は、一度破壊されてしまうと元に戻らない貴重な財産です。土木工事等にあたって、適切な手続きをお願いします。
確認方法
工事予定地が遺跡の範囲内かどうかは、下記1~3の方法により確認できます。(注:電話での確認は対応できません)
1.窓口での確認
2.ファクスでの確認
ファクスの場合は、住宅地図などをコピーし、該当個所に印をつけて、照会地番、連絡先(会社名、担当者名、電話番号)を明記のうえ送信してください。
該当の有無を確認し、担当者より、お電話にて回答の連絡をいたします。
なお、住所・地番のみの照会では確認が取れません。必ず地図の写しを送信してください。
1、2の方法は、いずれも下記の担当まで。
教育委員会生涯学習スポーツ課文化財担当【文化財整理室内】(市役所庁舎ではありませんのでご注意ください。)
住所 | 鶴ヶ島市大字脚折1562-1 |
---|---|
電話番号 | 049-285-2194 |
ファックス番号 | 049-272-3304 |
3.埼玉県埋蔵文化財インフォーメーション・システムによる確認
埼玉県のホームページを利用してください。
埼玉県埋蔵文化財インフォメーション・システム「埼玉の遺跡マップ」はこちらをご覧ください。
【ご注意】 山林など、遺跡の分布が判明していない地域もありますので、現在の包蔵地以外でも、新たに遺跡が発見される可能性があります。
土木工事等予定地が遺跡の範囲内の場合
土木工事等予定地が遺跡の範囲内の場合、事前の協議が必要となります。
協議の流れは次のとおりです。
- 工事等の内容を伺い、文化財保護法による諸手続きを説明します。
- 地権者の了承を得て、試掘調査・確認調査を実施し、遺構等の有無を確認します。
試掘調査・確認調査の費用は、原則として教育委員会が負担します。
※遺構(いこう)とは、建物跡や古墳、城跡、溝跡など、昔の人々の暮らしや地面を掘った痕跡のことです。 - このようにして確認された遺構等が、工事等によって破壊される場合は、再度協議を行い、「工事内容の変更」や「発掘調査」などの措置をとることになります。
※令和4年3月31日の農地法施行規則の一部改正により、地目が農地(田・畑等)の場合であっても、農地転用許可(受理)前の調査が可能となりました。ただし、事前協議を行うため、埋蔵文化財確認調査承諾書及び添付書類一式を農業委員会と共有しますので、ご承知おきください。なお、農地転用に関して、ご不明な点等は農業委員会事務局(049-271-1111)へお問い合わせください。
(農地転用について:https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page000919.html)
申請書ダウンロード
埋蔵文化財確認調査時書類
様式 | 提出時期 | 提出先 | 部数 | |
---|---|---|---|---|
確認調査承諾書 (PDF形式/158KB) |
埋蔵文化財の確認調査依頼時 |
生涯学習スポーツ課 文化財担当 |
1部 |
工事着手60日前提出書類
様式 | 提出時期 | 提出先 | 部数 | |
---|---|---|---|---|
埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について (PDF形式/138KB) |
工事着手60日前まで |
生涯学習スポーツ課 文化財担当 |
1部 | |
上記様式の記載例 (PDF形式/32KB) | - | - | - |