令和7年2月17日に「特定技能雇用契約及び一号特例技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、同年4月1日から施行されました。
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地又は住所地が属する地方公共団体からの共生施策に対する協力要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
詳細はこちら(出入国在留管理庁ホームページ)
「協力確認書」を提出する時期
1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合
- 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請を行う前
- 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格変更許可申請を行う前
2.既に特定技能外国人を受け入れている場合
- 令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請を行う前
- 令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留期間変更許可申請を行う前
「協力確認書」の提出方法
地域活動推進課(市役所庁舎2階)に電子申請、郵送または直接持参してください。
電子申請はこちら