標準営業約款制度(Sマーク)について
「Sマーク(公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター)」
標準営業約款制度とは、下記の営業者が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者の選択の利便を図るための制度です。本制度に登録された店舗は、その証として「Sマーク」の表示があります。
- 理容業
- 美容業
- クリーニング業
- めん類飲食店営業
- 一般飲食店営業
3つの“S”について
Safety 安全であること
万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて賠償を行うため、損害賠償責任保険に加入しています。
Standard 安心であること
標準的なサービスを提供するため、提供する役務の内容、基準を詳細に定めています。
Sanitation 清潔であること
衛生的なサービスを提供するため、営業施設又は設備についての基準を定めています。
お問い合わせ
詳細については、公益財団法人埼玉県生活衛生営業指導センターまでお問い合わせください。
登録店の検索は、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターのホームぺージで行うことができます。