マンションやビルのように市や水道事業体が供給する水道水を、一旦受水槽に貯めた後に各住居や事務所等に水道水を供給する給水設備を、受水槽の有効容量に関わらず総称して貯水槽水道と呼んでいます。その中で受水槽の有効容量が10㎥を超える物を簡易専用水道と呼び、水道法に規定された管理が義務づけられています。
また、受水槽の有効容量が10㎥以下の物は小規模貯水槽水道と呼び、水道法の規制を受けていませんが、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例の適用を受けます。
定期的な検査について
簡易専用水道の設置者の方は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道の検査機関に依頼し、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません。
また、厚生労働大臣登録検査機関から衛生上問題のある旨の指摘を受けた場合は、水質検査機関に報告の代行を依頼してください。
※登録検査機関は随時追加・変更されますので、最新情報は厚生労働省ホームページ内の「水質検査機関登録簿」にてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html
受水槽・高置水槽の掃除について
貯水槽水道の設置者の方は、受水槽・高置水槽の掃除を1年以内ごとに1回、行わなければなりません。掃除内容は、水槽壁面の掃除や内部の消毒などで、専門的な知識・技術が必要であることから、建築物衛生法に基づき埼玉県知事の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者を活用することが望ましいとされています。
※登録業者名簿内の「事業 05:貯水槽清掃」にてご確認ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0706/biru-eisei/biru-touroku.html