※受診券・接種券は個別に発送されません。ご注意ください。
※他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
※新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に接種可能です。
高齢者等新型コロナウイルス感染症予防接種
新型コロナウイルス感染症の定期接種について
対象者を限定に、重症化予防を目的とした定期接種を実施します。1シーズンにつき1回、接種費用の一部または全額を公費負担いたします。新型コロナワクチンの定期接種の内容や、ワクチンの効果・安全性・副反応等を下記リンクに掲載していますのでこちらをよくご確認いただき接種を検討ください。
使用するワクチン
国の審議会等で、有効性や安全性を確認した上で、薬事承認されたものを使用します。
ワクチン株の種類としては、JN.1系統及びその下位系統へのより高い中和抗体を誘導する抗原を含むものとされています。
今年度の定期接種に使用するワクチンは次の5社から供給されます。各会社のワクチンの情報については会社名をクリックしてご確認ください。
取り扱っているワクチンのメーカーや種類については医療機関ごとに異なりますので、接種する医療機関にご確認ください。
接種対象者
接種当日、鶴ヶ島市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する方
- 65歳以上の方(65歳の誕生日の前日から)
- 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害があり、障害者手帳1級に相当する方(医療機関の窓口で医師の診断書または障害者手帳の写しを提出してください)
接種期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までの間に1回
※ただし、医療機関の休診日は除きます。
※坂戸・鶴ヶ島市以外の県内契約医療機関での接種は令和7年1月31日までです
接種場所
- 鶴ヶ島市及び坂戸市内の指定実施医療機関 (医療機関の窓口に予診票が置いてあります)
- 埼玉県内の指定された接種協力医療機関 (医療機関に予診票がない場合は保健センターでお渡しします)
※予約が必要な医療機関がありますのでご確認ください。
※寝たきりのため医療機関へ行けない方は、医師が訪問できる場合がありますので医療機関へご相談ください。
※長期の入院や施設入所等の理由により1又は2の医療機関での接種ができない場合は接種前に保健センターにご相談ください。
個人負担金
個人負担金 3,200円(医療機関窓口でお支払いください。)
次のいずれかに該当する方は、次のものを医療機関の窓口に提出することにより個人負担金が免除になります。
- 生活保護世帯の方 → 生活保護受給者証の写し
- 中国残留邦人等支援受給者の方 → 中国残留邦人等支援受給者本人確認証の写し
- 令和6年度の市民税が非課税世帯(同じ世帯の全員が非課税)の方 → 以下のいずれか(画像付きはこちらを参照)
a.「介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」または「介護保険料納付通知書(決定通知書)」の保険料段階区分が表記されている部分の写し (65歳以上の方に毎年7月上旬に発送されます。)
※保険料段階区分が第1段階~第3段階までの方が対象です。紛失した場合は再発行できません
b.「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の写し
※適用区分が「区分オ」、「区分1」、「区分2」のいずれかの方が対象です
c.「高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書」
※こちらは接種前に申請が必要です。下記専用フォームから【電子申請】、又は保健センターへ【窓口又は郵送での申請】をしてください。新型コロナウイルス感染症の定期接種個人負担金免除との同時申請も可能です。
【電子申請】
【窓口又は郵送での申請】
※こちらの申請書は保健センターのほか、市役所(保険年金課)、若葉駅前出張所、各市民センターにもありますが、申請書の提出先は保健センターのみになりますのでご注意ください。
- 委任状(申請者が同一世帯以外の場合)
- 非課税証明書(直近の1月1日現在で、被接種者及び同一世帯の中で、鶴ヶ島市に住民登録がない場合)
申請いただいた後、非課税世帯に該当される場合は、「高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書」を郵送します。
※申請から交付までに2~3週間かかりますので、余裕をもって申請してください。
※接種日時点で鶴ヶ島市民でなくなった場合や、非課税対象者でなくなった場合は、接種費用を返還していただく場合がありますのでご了承ください。
医療機関に持参するもの
- 「健康保険証」又は「後期高齢者医療被保険者証」若しくは「マイナンバーカード(健康保険証の利用登録をしたもの)」
- 本ページ上部に記載の「定期の予防接種対象者」の2に該当する方は、医師の診断書又は障害者手帳の写し
- 自己負担金が免除となる方は、自己負担金免除となる要件を証明する書類
- 「新型コロナワクチン接種記録」(お持ちの方のみ)
新型コロナワクチン接種記録
予防接種後に「新型コロナワクチン接種記録」を医療機関の窓口で受け取り、保管してください。
65歳未満の方の新型コロナワクチン接種
定期の予防接種対象者以外の方は、任意の予防接種です。接種費用は全額自己負担となります。
新型コロナウイルス感染症予防接種の注意事項
新型コロナウイルス感染症予防接種の注意事項を読んでから予防接種を受けてください。
新型コロナウイルス感染症の関連情報
厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症情報を提供)
接種後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった、または障害が残った場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご参照ください。