新型コロナワクチンを接種された方で、海外渡航の際や日本国内において接種の証明が必要な方を対象に、下記のとおり接種証明書(QRコード付)を交付します。なお、日本国内で接種した事実を証する場合は、お持ちの「接種済証」または「接種記録書」も引き続きご利用できます。
トピックス
- 接種証明書のコンビニ交付ができるようになりました(令和4年7月26日開始)。主にマイナンバーカードと発行料(120円)が必要です。その他の条件や交付できるコンビニの種類などの詳細は国のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
コンビニにおける取得方法
※令和4年7月26日時点では、北海道等の一部地域のコンビニ等でのみ利用可能でしたが、8月17日からはセブンイレブン、12月15日からはローソン、令和5年1月12日からファミリーマートで利用が開始されます。
※海外用の接種証明書をコンビニ交付する場合は、事前に、下記のとおり感染症対策課宛てに申請・交付またはデジタル版(国のアプリ)による申請・交付のどちらかを行い、旅券情報を国のシステムに登録する必要があります。(令和4年7月21日以降、どちらかの方法により申請・交付を行っている場合は、既に情報が登録されているため必要ありません。) - デジタル版の接種証明書の申請・交付については、こちらのページをご覧ください。マイナンバーカードを使い、スマートフォン上で、国の専用アプリから申請・交付するものです。
- 接種証明書が使用可能な国・地域の一覧は、次の外務省ホームページから各自でご確認ください。外務省HP https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html
申請方法
原則、郵送でご申請ください。
郵送先:〒350-2213 鶴ヶ島市大字脚折1922-10(保健センター内) 感染症対策課感染症対策担当
交付方法
申請書を受理後、接種事実などを確認の上、1週間程度で郵送により交付します。
※書類に不備があった場合、お時間をいただくことがあります。
手数料
無料
申請に必要な書類
1 | 申請書(ダウンロードして必要事項を記入してください) ※日中連絡のとれる電話番号を記載してください ※申請書の「証明書の種類」について、「海外用及び日本国内用」または「日本国内用」のどちらか一方を必ず選択してください。 |
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2 | 本人確認書類の写し ※運転免許証など返送先住所の記載があるもの |
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3 | 接種済証の写しまたは接種記録書の写し | |
4 |
返信用封筒 |
≪海外渡航の場合≫ 上記1~4に加えて、以下の書類が必要です。
5 |
旅券(パスポート)の写し |
≪旅券に旧姓・別姓・別名を使用している場合≫ 上記1~4に加えて、以下の書類が必要です。
6 |
旧姓・別姓・別名が確認できる書類 |
≪本人以外の方が申請する場合(代理)≫ 上記1~4に加えて、以下の書類が必要です。
7 |
委任状(ダウンロードして必要事項を記入してください) |
8 |
代理の方の本人確認書類の写し |
注意事項
- 海外用について、この接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。事前に外務省のホームページなどをご確認ください。
- 旅券の有効期限が切れている場合、海外用の接種証明書は発行できません。また、接種証明書には、旅券番号等を記載しますので、海外渡航の前に旅券を更新する場合は、更新後の旅券を提出してください。
- 1回目と2回目の接種時において、住民登録のあった市区町村が異なる場合は、接種時に住民登録のあった市区町村にそれぞれ申請してください。
例)1回目の接種証明書⇒鶴ヶ島市、2回目の接種証明書⇒A市 - 1回目・2回目の接種時点で鶴ヶ島市に住民登録があり、接種後に他の市区町村に転出された方は、転出後の市区町村ではなく、鶴ヶ島市に申請する必要があります。