令和6年能登半島地震に係る市税の申告等の期限の延長について

令和6年能登半島地震により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。

鶴ヶ島市では、令和6年能登半島地震の被災地域の納税者等に対し、鶴ヶ島市税条例第18条の2第1項の規定により、市税に係る申告、納付等の期限を次のとおり地域を指定して延長します。
※当該告示は下記の関連ファイルのとおりです。

指定地域

富山県及び石川県

延長後の納期限等

「令和6年7月9日鶴ヶ島市告示第191号」により、次表のとおり市税の納期限を延長します。

●令和6年度 固定資産税・都市計画税

納期 延長前 延長後
第1期 令和6年5月31日 令和6年7月31日
第2期 令和6年7月31日 令和6年9月30日
第3期 令和6年9月30日 令和6年12月2日
第4期 令和6年11月30日 令和7年1月31日

●令和6年度 軽自動車税(種別割)

納期限 延長前 延長後
令和6年5月31日 令和6年7月31日

問合先

対象税目 担当 内線番号

軽自動車税(種別割)

税務課市民税担当 131、132、133、134
固定資産税・都市計画税 税務課資産税担当

137(土地)
135、138(家屋)
136(償却資産)

 

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