令和6年能登半島地震に係る市税の申告等の期限の延長について

令和6年能登半島地震により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。

鶴ヶ島市では、令和6年能登半島地震の被災地域の納税者等に対し、鶴ヶ島市税条例第18条の2第1項の規定により、令和6年1月1日以降に到来する市税に係る申告、納付等の期限を次のとおり地域を指定して延長します。
※当該告示は下記の関連ファイルのとおりです。

指定地域

富山県及び石川県

延長後の申告等の期限

市長が別に告示で定める期限まで延長します。期限が決まり次第、別途、お知らせします。

問合先

対象税目 担  当 内線番号

市民税・県民税
個人住民税(普通徴収・特別徴収)
軽自動車税

税務課市民税担当 131、132、133、134
固定資産税・都市計画税 税務課資産税担当

137(土地)
135、138(家屋)
136(償却資産)

 

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