令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症(2類相当)から5類感染症に変更されました。このことに伴い、基本的対処方針及び業種別ガイドラインが廃止され、今後の感染対策は政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者の判断に委ねられることが基本となりました。
詳細は、国(厚生労働省)または埼玉県のホームページをご覧ください。
主な変更のポイント
施策など | 変更後 |
感染対策 | 政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者の判断に委ねられます。 |
外出などの制限 | 感染者を含め、一律の行動制限はなくなります。 |
診療・入院先 | 一般の医療機関で受診できますが、電話予約が必要です(受診先は段階的に拡大)。医療機関の検索はこちらへ |
検査・診療費用 | 保険診療(自己負担あり)となります。 |
入院費用 |
保険診療(自己負担あり)となります。ただし入院費が高額の場合は、当面、9月末まで軽減措置があります。 |
コロナ抗ウイルス薬費用 | 当面、9月末まで無料です。 |
コロナワクチン接種費用 | 令和6年3月末まで無料ですが、時期によって対象者が異なります。詳しくはこちらへ |
新型コロナウイルス感染症に関連した相談窓口
受診先の確認や受診を迷う場合は、下記にご相談いただけます。
埼玉県コロナ総合センター
電話 0570-783-770 (聴覚障害の方向けFAX 050-8887-9553) 24時間・土日祝日も受付
※令和5年4月21日に「県受診・相談センター」と「県民サポートセンター」を統合して開設されました。