公益通報者保護制度について

公益通報者保護制度の概要

国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にしています。
市では、外部の労働者の方からの公益通報及び公益通報に関する相談を受け付けるための窓口(通報窓口)を市民生活部産業振興課(庁舎2階)に設置しています。

通報や相談のできる人

事業者において、労働契約に基づき働いている労働者(正社員、アルバイト、パートタイマー等)の方ができます。また、退職者については、退職から1年以内の方が該当します。顧客や患者等の労働契約関係がない方は対象になりません。

保護の対象となる通報

公益通報者保護法では、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として定められた法律(及びこれに基づく命令)に違反する行為のうち、犯罪行為又は最終的に刑罰につながる法令違反行為の事実について通報を行った場合を、保護の対象としています。

令和4年度公益通報件数について

鶴ヶ島市外部の労働者等からの公益通報の処理に関する要綱第11条に基づき、公益通報の件数や内容等を報告します。令和4年度の処理件数は、0件でした。

受付方法

公益通報は、次の方法により受け付けます。郵便及び電子メールの場合は、下記の関連書類から様式第1号の公益通報書をダウンロードし、必要事項を記入の上、送付してください。
※公益通報書には、違反行為等の具体的な内容、証拠書類、根拠法令を明記してください。
※匿名による通報も受け付けしますが、通報者と連絡がとれない場合は調査結果等についてのお知らせができません。

面会

来庁をご希望の場合は、事前に電話予約をお願いします。
受付時間は、月~金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分

電話 049-271-1111(内線231・232)
受付時間は、月~金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分
郵便(必ず封書で送付してください) 〒350-2292
鶴ヶ島市大字三ツ木16-1
鶴ヶ島市市民生活部産業振興課あて
電子メール 10400110@city.tsurugashima.lg.jp

事業者の方へ

公益通報者保護制度では、労働者の保護のほか、事業者の法令遵守の促進も目的としています。事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることにつながります。

その他

公益通報者保護制度について詳しくは、消費者庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 商工労政担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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