弾道ミサイルや大規模テロ等、国民保護事態が発生し、避難の指示があったとき、国民保護法第61条の規定により、市長は、避難実施要領を定めることとされています。
「避難実施要領」とは、住民の避難誘導に際して、避難の実施に関する事項を住民に示すとともに、活動に当たる様々な関係機関が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするために作成するものです。
しかし、攻撃の規模や方法、発生場所、発生時間等によりその態様は千差万別であり、避難実施要領の作成は、事態発生から非常に短い時間で、様々な機関と多くの事項を調整することが求められます。
そのため、平素からあらかじめ複数のパターンで避難実施要領を作成し、迅速に避難実施要領が作成できるよう準備しておく必要があります。
鶴ヶ島市では、令和2年4月に「国民保護に関する鶴ヶ島市計画 避難実施要領パターン」を作成し、万が一の際でも迅速に対応できるよう努めています。
鶴ヶ島市で作成している避難実施要領パターン
・「弾道ミサイル攻撃の場合」
・「大規模集客施設への攻撃の場合」