国民保護

国民保護とは

万一、我が国に対する外部からの武力攻撃や大規模テロなどが起こった場合に、国民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限に抑えるために、国や都道府県、市町村などが連携協力して、住民の避難や救援を行うことをいいます。

国民保護法について

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、いわゆる国民保護法は、武力攻撃事態等において、武力攻撃や大規模テロなどから国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、国、地方公共団体、指定公共機関等の責務をはじめ、住民の避難、救援、武力攻撃災害への対処等の措置について定めた法律です。
なお、「国民保護法」は、我が国に対する外部からの武力攻撃に対処するための基本的事項を定めた「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(武力攻撃事態対処法)」が平成15年6月6日に成立(同年6月13日施行)し、これを受けて平成16年6月14日に成立(同年9月17日施行)しています。

国民保護計画の作成について

平成16年9月、国民保護法の施行に伴い、都道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することが義務付けられました。
国民保護計画とは、政府が定める国民の保護に関する基本指針に基づいて、都道府県及び市町村などが作成する計画で、国民の保護のための措置を行う実施体制、住民の避難や救援などに関する事項、平素において備えておくべき物資や訓練等に関する事項などを定めます。
市町村国民保護計画の作成や変更に当たっては、関係機関の代表者などで構成される市町村国民保護協議会に諮問するとともに、市町村は都道府県知事に協議することとされています。
国においては、平成17年3月25日に「国民の保護に関する基本指針」を閣議決定し、これに基づいて都道府県においては、平成17年度中に都道府県国民保護計画を作成することになりました。埼玉県においては、「国民保護に関する埼玉県計画」が、平成18年1月20日の閣議決定後、作成されています。
市町村においては、平成18年度を目途に国民保護計画を作成することとされています。

これまでの取組

平成18年3月

  • 鶴ヶ島市国民保護協議会条例制定
  • 鶴ヶ島市国民保護対策本部及び鶴ヶ島市緊急対処事態対策本部条例制定

平成18年6月

  • 第1回鶴ヶ島市国民保護協議会開催

平成18年7月

  • 「国民保護に関する鶴ヶ島市計画(原案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の実施(1か月間)

平成18年9月

  • 「国民保護に関する鶴ヶ島市計画」を鶴ヶ島市国民保護協議会に諮問

平成18年10月

  • 第2回鶴ヶ島市国民保護協議会開催
  • 「国民保護に関する鶴ヶ島市計画」を鶴ヶ島市長に答申

平成18年11月~

  • 埼玉県と協議

平成19年1月

  • 埼玉県と協議終了
  • 「国民保護に関する鶴ヶ島市計画」作成

平成19年2月

  • 国民保護法第35条第6項の規定に基づき、議会に報告
  • 計画公表

令和2年1月

  • 「国民保護に関する鶴ヶ島市計画」の変更について鶴ヶ島市国民保護協議会に諮問
  • 「国民保護に関する鶴ヶ島市計画」の変更について鶴ヶ島市長に答申

令和2年3月

  • 国民保護法第35条第6項の規定に基づき、議会に報告

令和2年4月

  • 計画公表

令和4年4月

  • 計画公表(組織改編に伴い「第3編 武力攻撃事態等対処編」の一部を変更)

令和4年11月

  • 計画公表(人事異動に伴い「第3編 武力攻撃事態等対処編」の一部を変更)

令和6年4月

  • 計画公表(組織改編に伴い「第3編 武力攻撃事態等対処編」の一部を変更)

避難施設の指定

武力攻撃事態等において住民を避難させ、または避難住民等の救援を行うための避難施設として、埼玉県知事から市内26箇所の施設が指定されています。
なお、この避難施設は、災害時における避難場所と同様です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは危機管理課です。

鶴ヶ島市役所 3階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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