不育症について
不育症とは「妊娠はするけれど2回以上の流産・死産もしくは生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡によって児が得られないこと」をいいます。
不育症は決して珍しいものではありません。
市では、不育症の検査を受けたご夫婦を対象に2万円を限度(1組1回限り)に検査費を助成します。
なお、検査終了日が令和5年4月1日以降の方で、検査開始時に妻の年齢が35歳未満の場合は3万円を限度に検査費を助成します
対象者
次のすべての項目に該当する方が対象です。
- 助成申請時に法律上の婚姻しているご夫婦または事実婚状態であるご夫婦で、夫婦の双方または一方が鶴ヶ島市に住民登録があること
- 検査開始時に妻の年齢が43歳未満のご夫婦
- 上記の不育症の状態に当てはまること、または、医師より不育症と診断されていること
- 埼玉県内の他の市町村から同一の不育症検査に対し助成を受けていないこと
- 市税に滞納がないこと
対象となる検査
- 医療機関において実施した不育症のリスク因子の検査
医療機関と連携した医療機関(泌尿器科医師)が行うものも含む - 夫婦そろってまたは妻のみが受けた検査
- 医療保険適用・適用外を問わない
- 検査開始日から終了まで1年以内に実施した検査
申請手続き
提出書類
- 鶴ヶ島市不育症検査費助成金交付申請書(様式第1号)
添付書類
- 鶴ヶ島市不育症検査費助成金交付に係る実施証明書(様式第2号)
- 不育症検査にかかわる領収書の写し(原本もご持参ください)
- 助成金の振込先となる口座の通帳(確認用) ※夫・妻のいずれか一方
- 完納証明書:市税の滞納がないことが確認できる書類(夫婦各々の完納証明書)実際に税金を納付した日から、納付があったことを市役所が確認できるまでに日数を要する場合があります。事前に完納証明書の発行できるか電話でご確認ください。 申請場所:鶴ヶ島市役所1階総合受付窓口、手数料:1通につき200円、問合先:鶴ヶ島市役所 収納課 納税管理担当、電話番号049-271-1111(代表)
- 鶴ヶ島市不育症検査費助成金請求書
- 口座振込等申出書
- 事実婚状態のご夫婦かつ同一世帯ではない場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
申請期限
検査の終了した年度内(3月31日まで)に申請してください。
なお、検査終了日が1月1日から3月31日の場合はその年の6月30日までに申請してください。
※期間内に申請することが難しい場合はご相談ください。
助成金の交付
審査の結果、助成金の対象となった場合は、鶴ヶ島市不育症検査費助成金交付決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振り込みます。助成金の交付ができない場合は、その理由を記載した鶴ヶ島市不育症検査費不交付決定通知書を郵送します。