不妊治療が令和4年4月1日より保険診療になったことに伴い、保険診療として実施した不妊治療費の一部を助成します。自由診療分については埼玉県不妊治療費助成事業の助成の対象となった方に対し、今まで通り助成を実施しています。(いずれも上限10万円)
保険診療(令和4年4月1日以降に治療を始めた方)
不妊治療を保険診療で初めて受けたご夫婦を対象に、10万円を限度に1回を助成を行います。
対象者
次のすべての項目に該当する方が対象です。
- 法律上の婚姻しているご夫婦または事実婚状態であるご夫婦の双方または一方が、不妊治療の開始日から助成金の申請時まで、鶴ヶ島市に住民登録があること
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
- 保険診療として実施した生殖補助医療(体外受精・顕微授精)又は、男性不妊治療を初めて行った夫婦(過去に自由診療で、鶴ヶ島市又は他の市区町村で不妊治療に対する同様の助成を受けたことがある方は対象外です。)
- 他の市町村から、同一の不妊治療に対し助成を受けていないこと
- 市税に滞納がないこと
対象となる治療
- 体外受精・顕微授精
-
男性不妊治療のうち精巣内精子採取術を含む治療
助成額・助成回数
- 助成金の交付の対象となる経費は、令和4年4月1日以降に開始した治療で、保険診療に係る治療費用のうち、自己負担分の合計額から医療保険各法の規定による医療に関する給付金(高額療養費等)を除いた金額とします。
- 上限10万円
- 助成回数は、1組の夫婦に対して初回治療分の1回限り
申請手続き
提出書類
- 鶴ヶ島市不妊治療費助成金交付申請書(様式第2号)
添付書類
- 鶴ヶ島市不妊治療費助成金交付に係る実施証明書
(医療機関に記入してもらって下さい) - 不妊治療に係る領収書の写し
(確認しますので、原本もご持参ください) - 医療保険からの給付(高額療養費等)がある場合、給付金額がわかる書類
- 市税の滞納がないことの証明書(完納証明書)(夫・妻ともに必要)
完納証明書:実際に税金を納付した日から、納付があったことを市役所が確認できるまでに日数を要する場合があります。事前に完納証明書の発行できるか電話でご確認ください。申請場所:鶴ヶ島市役所1階総合受付窓口、手数料:1通につき200円、問合先:鶴ヶ島市役所収納課納税管理担当・電話番号049-271-1111(代表) - 他の市町村において、当該不妊治療と同一の助成金を受けていないこと、初回診療であることの誓約(夫・妻ともに必要)
(交付申請書裏面の誓約事項に署名してください) - 口座振込等申出書
- 助成金の振込先となる口座の通帳(確認用)※夫・妻のいずれか一方
- 鶴ヶ島市不妊治療費助成金請求書(1部)
申請期限
治療終了日から起算して1年以内
治療終了日 | 申請期限 | |
〇(可能) | 令和5年2月1日 | 令和6年1月31日 |
×(不可能) | 令和5年2月1日 | 令和6年2月1日 |
助成金の交付
審査の結果、助成金の対象となった場合は、鶴ヶ島市不妊治療費助成金交付決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振り込みます。助成金の交付ができない場合は、その理由を記載した鶴ヶ島市不妊治療費不交付決定通知書を郵送します。
自由診療(令和4年3月31日までに治療を開始した方)
不妊治療を受けたご夫婦を対象に、10万円を限度に1年度あたり1回、通算して5年度まで治療費を助成しています。
対象者
次のすべての項目に該当する方が対象です。
- 法律上の婚姻しているご夫婦または事実婚状態であるご夫婦の双方または一方が、不妊治療の開始日から助成金の申請時まで、鶴ヶ島市に住民登録があること
- 埼玉県不妊治療費助成事業による助成金を受けていること
- 他の市町村から、同一の不妊治療に対し助成を受けていないこと
- 市税に滞納がないこと
助成経費
助成金の交付の対象となる経費は、令和4年3月31日までに開始した治療で、埼玉県の助成金の対象となった不妊治療に要した費用から、県助成金の額を控除した金額とします。
助成対象となる治療内容
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
治療内容 | 助成額の上限 | |
A | 新鮮胚移植を実施 | 100,000円 |
B | 凍結胚移植を実施 | 100,000円 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 50,000円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 100,000円 |
E | 受精できず又は胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等により中止 | 100,000円 |
F |
採卵したが卵が得られない又は状態の良い卵が得られないため中止 | 50,000円 |
男性不妊治療
治療内容 | 助成額の上限 |
上記特定不妊治療の一環として行った男性不妊治療 | 50,000円 |
申請手続き
提出書類
- 鶴ヶ島市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
添付書類
- 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し
(埼玉県不妊治療助成事業の申請書を保健所に提出する前にコピーをしておいてください) - 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
(保健所から発行されます。確認しますので、原本もご持参ください) - 不妊治療に係る領収書の写し
(確認しますので、原本もご持参ください) - 市税の滞納がないことの証明書(完納証明書)(夫・妻ともに必要)
完納証明書:実際に税金を納付した日から、納付があったことを市役所が確認できるまでに日数を要する場合があります。事前に完納証明書の発行できるか電話でご確認ください。申請場所:鶴ヶ島市役所1階総合受付窓口、手数料:1通につき200円、問合先:鶴ヶ島市役所収納課納税管理担当・電話番号049-271-1111(代表) - 他の市町村において、当該不妊治療と同一の助成金を受けていないことの誓約(夫・妻ともに必要)
(交付申請書裏面の誓約事項に署名してください) - 口座振込等申出書
- 助成金の振込先となる口座の通帳(確認用)※夫・妻のいずれか一方
- 鶴ヶ島市不妊治療費助成金請求書(1部)
申請期限
助成金交付申請は、埼玉県不妊治療費助成金の決定を受けた日から1年以内(但し、最終申請期限は令和6年3月31日となり、令和6年4月1日以降は申請できません。)
埼玉県不妊治療費助成金の決定日 | 申請期限 | |
〇(可能) | 令和3年9月1日 | 令和4年8月31日 |
×(不可能) | 令和3年9月1日 | 令和4年9月1日 |
助成金の交付
審査の結果、助成金の対象となった場合は、鶴ヶ島市不妊治療費助成金交付決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振り込みます。助成金の交付ができない場合は、その理由を記載した鶴ヶ島市不妊治療費不交付決定通知書を郵送します。