市内では「空き家」が増え続けています。
空き家となってからの管理が行き届かないと、雑草や庭木の繁茂により、近隣のみなさんに迷惑がかかることになります。
空き家周辺にお住いのみなさんに配慮し、適正に管理することが必要です。
見回り・雑草の除草・樹木の伐採、小修繕などで困ったときは・・
市では、空き家の適正な管理の促進のために、空き家の管理について公益社団法人鶴ヶ島市シルバー人材センターと協定を締結しています。ぜひご利用ください。
【問い合わせ先】
公益社団法人 鶴ヶ島市シルバー人材センター
鶴ヶ島市大字脚折1562番地21
TEL 049-285-8172
空き家を売りたい、貸したい・・
市では、空き家の利活用の促進のために、空き家バンクを公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部と協定を締結しています。
空き家バンクとは、空き家の売却・賃貸を希望する方から申し込みを受けた情報を、空き家の購入・賃借を希望する方に紹介する制度です。詳しくは、都市計画課開発建築担当までお問い合わせください。
譲渡所得の3,000万円特別控除
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については、令和元年12月31日までとされていた適用期間が令和5年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した空き家についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については平成31年4月1日以後の譲渡が対象です。
詳しくはこちら(国土交通省ウェブサイト)
坂戸消防署からのお知らせ
建物火災が発生した際、鍵の掛かった玄関ドアを迅速に開けることが、救助活動の第一歩となります。
そこで、坂戸消防署では火災等が発生した際の救助訓練とするため、解体予定の建物の活用をお願いしております。訓練内容は、玄関ドアの開放に係る1時間程度の内容ですので、ご協力いただける方は以下の担当までご連絡ください。
坂戸消防署 救助担当 049-281-3494
解体訓練チラシ [PDF形式/800.94KB]