鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む)は禁止されています。しかし、以下の場合については、捕獲することができます。
- 狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合。
- 学術研究の目的などの場合で法による許可を受けた場合。
- 鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣捕獲)。
有害鳥獣捕獲の条件
有害鳥獣捕獲は、被害が現に生じている又は、その恐れがある場合に、その防止又は軽減を図ることを目的として行うものとします。その捕獲等又は採取等は、原則として被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときに行うことができます。ただし、外来鳥獣等による被害防止を図る場合はその限りではありません。
提出書類
・捕獲等実施区域及び被害区域を図示した図面
・銃器を使用する、または手捕りの方法以外の方法を用いて捕獲等をしようとする場合にあっては、当該方法を明らかにした書面
申請場所
鶴ヶ島市役所 生活環境課環境保全担当