入札参加資格審査申請後、登録事項に変更があった場合は、速やかに変更手続きを行ってください。
埼玉県電子入札共同システムを利用して変更を行う事項
<申請の流れ>
- 「競争入札参加資格申請受付システム」よりデータ入力をする。
- 「送付表」と「共通書類」を埼玉県へ送付する。
- 「独自書類」を鶴ヶ島市へ提出する。(郵送または持参)
1、2の詳細、共通様式については、埼玉県ホームページ「工事等/変更申請」をご覧ください。
変更届の添付書類
変更事項 |
共通書類(埼玉県に送付) |
独自書類 (鶴ヶ島市に送付) |
---|---|---|
商号又は名称【法人】 | ・履歴事項全部証明書 |
・「委任状・使用印鑑届」 |
商号又は名称【個人】 | ・建設業許可の変更届の写し ・登録行政庁に提出した変更届の写し(土木施設維持管理はなし) |
・「委任状・使用印鑑届」 |
本店(主たる営業所)の所在地 【法人】 |
・履歴事項全部証明書 |
・代理人で申請の場合は |
本店(主たる営業所)の所在地 【個人】 | ・建設業許可の変更届の写し ・登録行政庁に提出した変更届の写し ・「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」の納税証明書(その3の2)(変更後のもの) |
・代理人で申請の場合は 「委任状・使用印鑑届」 【共通様式E-8】 |
本店(主たる営業所)の電話番号、FAX番号、電子メールアドレス | なし | なし |
法人の代表者、 |
・履歴事項全部証明書 |
・代理人で申請の場合は |
個人事業主、 |
・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)(変更日が確認できるもの)、又は建設業許可の変更届の写し、又は登録行政庁に提出した変更届の写し |
・「委任状・使用印鑑届」 |
代理人 | ・「委任状・使用印鑑届」【共通様式E-8】(自治体数分) ・建設業許可の変更届の写し |
※「委任状・使用印鑑届」については、埼玉県を経由して鶴ヶ島市に届くため、鶴ヶ島市に直接送付は不要です。 |
代理人を置く営業所の名称、所在地 | ・「委任状・使用印鑑届」【共通様式E-8】(自治体数分) ・建設業許可の変更届の写し ・登録行政庁に提出した変更届の写し |
※「委任状・使用印鑑届」については、埼玉県を経由して鶴ヶ島市に届くため、鶴ヶ島市に直接送付は不要です。 |
代理人を置く営業所の電話番号、FAX番号、電子メールアドレス | なし | なし |
代理人の役職名 | ・「委任状・使用印鑑届」【共通様式E-8】(自治体数分) | ※「委任状・使用印鑑届」については、埼玉県を経由して鶴ヶ島市に届くため、鶴ヶ島市に直接送付は不要です。 |
代理人の氏名(改姓、改名等) | ・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)(変更日が確認できるもの) |
・「委任状・使用印鑑届」 |
申請事務担当者(部課係名、氏名、電話番号、FAX番号、電子メールアドレスなど) | なし | なし |
行政書士名、行政書士連絡先電話番号 | ・委任状【任意様式】 | なし |
【建設工事】建設業許可番号 | ・許可通知書(証明書)の写し | なし |
【建設工事】監理技術者数 | ・監理技術者の証明書【共通様式E-10】 | なし |
【設計・調査・測量】設計調査測量における登録の有無 | 次に該当するものの写し ・新規又は更新の登録通知書(証明書) ・登録の取消・削除の通知書 ・更新されなかった旨を記載した書面 ※測量業務及び建築士事務所の登録については、申請事業所が登録されていることがわかるものも提出 |
なし |
書面で変更を行う事項
以下の表にある事項の変更は、電子入札システムによる変更申請ができません。
鶴ヶ島市へ提出(郵送又は持参)してください。
変更事項 | 添付書類 |
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事業所間の契約権限の変更 |
・埼玉県ホームページ「工事等/変更申請」をご覧ください。 |
建設業許可の許可区分(一般・特定の別の変更) | ・競争入札参加資格変更届(様式第1号) ※ ・許可通知書(証明書)の写し |
建設業許可の廃止 | ・競争入札参加資格変更届(様式第1号) ※ ・[許可が更新されなかったとき]更新がされなかった旨を記載した書面 [許可が取り消されたとき]許可の取消又は消除の通知書の写し |
中小企業等協同組合等の組合員 | ・競争入札参加資格変更届(様式第1号) ※ ・「組合員名簿」【共通様式E-7】 ※ |
業種・業務の抹消 資格名簿からの抹消など |
・競争入札参加資格変更届(様式第1号) ※ |
使用印鑑 |
・競争入札参加資格変更届(様式第1号) ※ ・「委任状・使用印鑑届」【共通様式E-8】 |
振込口座の変更 |
・口座振込等(新規・変更)申出書(本市と契約実績があるときのみ) |
※変更届(別紙1)及び組合員名簿(共通様式【E-7】)は、埼玉県ホームページ「工事等/変更申請」から
ダウンロードし、宛先を鶴ヶ島市長に変えて提出していただいても構いません(同様式にしています)。
その他書面で提出する変更事項
下記の事由に該当することとなったときは、その旨を記載した書類(任意様式)の提出が必要です。
- 成年被後見人又は被保佐人及び破産者で復権を得ない者となったとき
- 法人が解散又は個人事業主が死亡したとき
- 営業停止命令を受けたとき
- 営業の休止、再開又は廃止をしたとき
- 金融機関に取引を停止されたとき
- 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合として申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て、更生手続き開始の決定、再生計画の認可があったとき
- 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立て、再生手続き開始の決定、再生計画の認可があったとき
入札参加資格の承継について
相続、合併、分割、営業譲渡により、資格審査申請をしたものから当該営業を承継したものが、その参加資格を承継しようとするときは、 「競争入札参加資格承継申請書(様式第2号)」に、下記一覧に掲げる書類、登録申請書類(本市では埼玉県に提出するものと同じです。)及び口座振込等(新規・変更)申出書を添付して提出してください。
承継事由 | 添付する書類 |
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営業権譲渡により事業を承継 | ・当該事業の一切を承継したことを証する書類 ・承継者の当該営業に係る許可証明書又は登録証 |
法人の分割・合併等による承継 | ・分割・合併承認時の株主総会の議事録(写し) ・分割契約書(写し) ・合併契約書(写し) |
個人事業主の相続 | ・相続した事実を証する書面の写し ※相関関係図、他の相続人の承諾書・戸籍謄本等 |