【物品】入札参加資格者の変更手続

入札参加資格審査申請後、登録事項に変更があった場合は、速やかに「入札参加資格者変更届(様式第1号)」と必要な添付書類を添えて提出してください。

作成上の注意事項

  • 書類はA4サイズで作成してください。
  • 複数の登録区分がある場合、変更内容が同じであれば、変更届及び添付書類は一部で構いません。
  • 変更届は郵送でも受け付けます。控えを希望される場合は、返信先を明記して所定の切手を貼った返信用封筒と、変更届の写しを同封してください。

変更届の添付書類

変更事項添付書類
商号・名称 ・履歴事項全部証明書の写し(法人)
・許可行政庁に提出した変更届(受理印のあるもの)の写し(個人)
委任状(代理人を置いている場合)
代表者・所在地 ・履歴事項全部証明書の写し(法人)
・「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」の納税証明書(その3の2)(変更後のもの)(個人)
委任状(代理人を置いている場合)
電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス ・なし(変更届に記載)
振込口座の変更 口座振込等(新規・変更)申出書(本市と契約実績があるときのみ)
使用印鑑

・なし(変更届に押印)ただし、代理人を置いている場合は委任状

代理人 委任状
代理人を置く営業所の所在地 委任状
代理人を置く営業所の電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス ・なし(変更届に記載)
許可・登録業種 ・免許証又は登録・許可証明書の写し
協同組合における役員又は組合員 ・組合員名簿、役員名簿

資格審査申請者が、下記の事由に該当することとなったときはその旨を記載した書類(任意様式)の提出が必要になります

  • 成年被後見人又は被保佐人及び破産者で復権を得ない者となったとき
  • 法人が解散又は個人事業主が死亡したとき
  • 営業停止命令を受けたとき
  • 営業の休止、再開又は廃止をしたとき
  • 金融機関に取引を停止されたとき
  • 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合として申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられないものとなったとき
  • 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て、更生手続き開始の決定、更生計画の認可があったとき
  • 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立て、再生手続き開始の決定、再生計画の認可があったとき

入札参加資格の承継について

相続、合併、分割、営業譲渡により、資格審査申請をしたものから当該営業を承継したものが、その参加資格を承継しようとするときは、 「競争入札参加資格承継申請書(様式第2号)」 、下記一覧に掲げる書類、登録申請書類(申請書・その他当初申請時と同じ。承継後の書類が当初と異なるもののみ提出)及び口座振込等(新規・変更)申出書(本市と契約実績があるときのみ)を提出してください。

承継事由添付する書類
営業権譲渡により事業を承継 ・当該事業の一切を承継したことを証する書類
・承継者の当該営業に係る許可証明書又は登録証
資格等を承継 ・資格承継を証明できる書類
法人の分割・合併等による承継

・分割・合併承認時の株主総会の議事録(写し)
・分割契約書(写し)
・合併契約書(写し)
・履歴事項全部証明書の写し

個人事業主の相続 ・相続した事実を証する書面の写し
※相関関係図、他の相続人の承諾書・戸籍謄本等

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課です。

鶴ヶ島市役所 4階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?