鶴ヶ島市障害者虐待防止センター

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成24年10月1日から施行されたことに伴い、
市では、障害者への虐待の通報や届出の窓口として「鶴ヶ島市障害者虐待防止センター」を障害者福祉課内に設置しました。
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害者を発見した方は市町村窓口への通報が義務付けされています。
虐待を発見した方や虐待を受けた方は、すみやかに障害者虐待防止センターに通報してください。
※障害者の生命に危険が迫っている状況の場合は、西入間警察署まで110番通報をお願いします。

鶴ヶ島市障害者虐待防止センター

鶴ヶ島市役所 健康福祉部 障害者福祉課内
【電話番号】049−271−1111
【FAX番号】049−271−1190
※平日夜間、土曜日、日曜日、休日も受け付けます。

障害者虐待とは?

1 養護者による虐待

障害者の身辺の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人による虐待

2 障害者福祉施設従事者等による虐待

障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待

3 使用者による虐待

障害者を雇って働かせている事業主などによる虐待

虐待の種類

1 身体的虐待

障害者の身体に暴力や体罰を与えたり、不当に身体を拘束すること

2 性的虐待

障害者にわいせつな行為をすることや、わいせつな行為をさせること

3 心理的虐待

障害者に対して著しい暴言や拒絶的な態度で精神的な苦痛を与えること

4 放棄・放任(ネグレクト)

食事や入浴などの世話や介護をしない、又は必要な医療や福祉サービスなどを受けさせないなど、心身の状態を悪化させること

5 経済的虐待

本人の同意なしに財産や年金などを使うことや正当な理由なく金銭を与えないこと

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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