1 住居確保給付金とは?
離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居を喪失するおそれのある方で、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃(世帯人数による上限額及び収入状況による調整あり)を原則として市から賃貸住宅の賃貸人等に直接、代理納付することで、住居の確保及び就労自立を支援します。
2 対象者(受給要件)
以下の要件全てに該当する方
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方であること
- 原則として申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、または、やむを得ない休業等により、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある方
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
- [世帯収入要件]申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額「収入基準額」以下であること
※「基準額」=市町村民税均等割の非課税となる収入額の1/12 - [金融資産要件]申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること
- 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、就業している個人の給その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある時に自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認める場合、原則3ヶ月(最長6か月)当該取組みを行うことをもって、求職活動と認める。
- 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一世帯に属する者がうけていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
鶴ヶ島市の場合(地域級地区分 3級地)
【表1】同一世帯の人数別の世帯収入基準額・金融資産基
世帯人数 |
[世帯収入要件] 世帯収入基準額(月収入) |
[金融資産要件] 金融資産基準額 |
|
基準額 | 家賃 | ||
1人 | 7.8万円 | +家賃額(ただし、世帯人数により(表2)の額が上限)を合算した額 | 46.8万円 |
2人 | 11.5万円 | 69.0万円 | |
3人 | 14.0万円 | 84.0万円 | |
4人 | 17.5万円 | 100.0万円 | |
5人 | 20.9万円 | ||
6人 | 24.2万円 | ||
7人 | 27.5万円 | ||
8人 | 30.8万円 | ||
9人 | 33.7万円 | ||
10人 | 36.6万円 |
※4.の世帯収入及び5.の金融資産が当表の基準額以下であること。
3 支給額・支給期間・再支給・支給方法
① 支給額の算出
- 世帯収入額が【表1】の基準額以下の場合 【表2】の家賃支給上限額を限度に家賃額を支給
- 世帯収入額が【表1】の基準額を超える場合 家賃支給上限額を限度に支給=実際家賃額-(世帯収入額-基準額)
【表2】家賃支給上限額
世帯人数 | 家賃支給上限額(月額) |
1人 | 37,000円 |
2人 | 44,000円 |
3人~5人 | 48,000円 |
6人 | 52,000円 |
7人~ | 58,000円 |
② 支給期間
原則3か月間(一定の条件を満たせば、3か月を限度に2回まで延長及び再延長が可能となります。)
③ 再支給
以下に該当する場合は、住居確保給付金の再支給が可能となります。
1.支給が終了した後、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した 場合
2.疾病又は負傷により求職活動要件に該当しなくなった後、2年以内に規則により定められた要件に該当するに至り、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給することが当該者の就労の促進に必要であると認められる場合
3.事業を行う個人が当該事業を廃止した場合(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)
4.個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合
ただし、1,3,4の場合においては、支給終了後1年の間は給付金の支給は行うことができません(経過措置として最後に給付金の支給を申請した日が令和6年3月31日以前である方であって、上記1に該当する場合は、当該支給が終了した月の翌月から1年を経過するまでの間は、支給をすることができます。)
(4) 支給方法
原則として家主または不動産業者等の口座に、市から直接振り込みます。ただし、世帯収入の状況によっては支給額が実際家賃額に満たないことがあります。その場合、差額は申請者が直接家主等へお支払いください。
4 住居確保給付金支給期間中に行うこと
次に掲げる就職活動を行うこと。
〔離職・廃業・休業等〕(就労を目指す方)
- ハロワーク等への求職申込み
- 毎月4回以上、鶴ヶ島市生活サポートセンターの就労支援員に就職活動の状況報告等を行うとともに、支援員等による面談・相談・指導を受けること。(少なくとも月1回は対面。それ以外は郵送、FAX、電話報告も可)
- 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受けること。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
- 自立相談支援機関におけるプランに沿った活動を行うこと。
〔休業等〕(事業再生を目指す方)
- 経営相談先への相談申込み
- 毎月4回以上、鶴ヶ島市生活サポートセンターの就労支援員に就職活動の状況報告等を行うとともに、支援員等による面談・相談・指導を受けること。(少なくとも月1回は対面。それ以外は郵送、FAX、電話報告も可)
- 月1回以上、経営相談先での経営相談。
- 月1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組
- 自立相談支援機関におけるプランに沿った活動を行うこと。
5 ご注意
- 住居確保給付金で支給されるのは「家賃額」だけであり、管理費・共益費等については自己負担となります。
- 常用就職をして収入が住居確保給付金の世帯収入基準額を上回った場合、その月から住居確保給付金の支給は中止となります。
- 上記「4住居確保給付金支給期間中に行うこと」を行わない、関係機関の指導等に従わない、又は禁錮刑以上の刑に処された場合等、住居確保給付金の支給が中止となります。
また、鶴ヶ島市社会福祉協議会(市庁舎6階)では失業などにより生活に困窮している方に総合支援資金等の貸付を行っています。雇用保険、年金などを含め他の公的な給付・貸付を受けることができず、生活費を賄うことができない等の要件がありますので、詳細は社会福祉協議会にご相談ください。
6 申請書類
区分 | 提出書類 | 記載例・具体的な書類 |
必須 | 住居確保給付金支給申請書 | |
必須 | 住居確保給付金申請時確認書 | ・住居確保給付金申請時確認書(様式1-1-A)(PDF) |
必須 | 本人確認書類の写し |
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し ※顔写真付きの証明書が無い場合は2つ以上 |
いずれか必須 |
離職関係書類の写し
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①申請日において、離職等の日から2年以内の方で、それを確認できる書類の写し 例:雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職所得の源泉徴収票、健康保険任意継続被保険者証、退職辞令、雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、廃業届など ②申請時において、やむを得ない休業等により、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある方で、それを確認できる書類の写し 例:雇用主からの休業を命じる書類、シフト表など仕事が減少したことがわかる書類など ※ 書類が整わない場合は、「離職状況等に関する申立書」を提出してください。 |
ある方は必須 | 世帯全員の収入関係書類の写し |
申請者及び生計を一にしている同居の者の収入が確認できる書類 例:給与明細書(直近3か月分)、給与証明書、源泉徴収票、雇用保険の失業給付金、児童扶養手当、児童手当、年金などの公的給付金が確認できる書類など |
必須 | 世帯全員の預貯金関係書類の写し | 申請者及び生計を一にしている同居の者の預貯金等金融機関の通帳の写し(直近3か月程度がわかるもの。必ず記帳してください) |
必須 |
求職申し込みが確認できる書類の写し | ハローワークカードの写し |
いずれか必須 | 入居(予定)住宅関係書類 |
①住居を喪失するおそれがある方 ・賃貸借契約書の写し ②住居を喪失した方 |
7 相談・申請先
鶴ヶ島市生活サポートセンター
〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1(鶴ヶ島市役所6階)
TEL:049-277-4116 FAX:049-271-6277