知的発達の遅れのある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
対象者
知的な発達の遅れにより、日常生活に支障があるために何らかの支援を必要とする方
障害程度
川越児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンター(知的障害者更生相談所)において、知的障害と判定された方で、○A(マルA)最重度、A重度、B中度、C軽度に区分されます。
持ち物
- 写真 2枚(本人の顔写真 たて4cm×よこ3cm)
マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認
(1)本人からマイナンバーの提供を受ける場合
- 番号確認:マイナンバーカード、通知カード等
- 本人確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
(2)代理人からマイナンバーの提供を受ける場合
- 代理権の確認:戸籍謄本、委任状等
- 代理人の本人確認:代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
- 本人の番号確認:本人のマイナンバーカードまたはその写し
外部リンク
手続きの流れなど(埼玉県総合リハビリテーションセンター)