精神障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
対象者
精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
障害程度
1級(重度)から3級(軽度)までに区分されます。
持ち物
- 申請書(用紙は障害者福祉課で配布します。)
- 医師の診断書 (初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの。用紙は障害者福祉課窓口で配布します。)
又は、精神の障害を支給理由とする障害年金を受給している方は、年金証書の写しと年金振込通知書の写し
マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認
(1)本人からマイナンバーの提供を受ける場合
- 番号確認:マイナンバーカード、通知カード等
- 本人確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
(2)代理人からマイナンバーの提供を受ける場合
- 代理権の確認:戸籍謄本、委任状等
- 代理人の本人確認:代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
- 本人の番号確認:本人のマイナンバーカードまたはその写し