Q.転入届(鶴ヶ島市へ引越して来た)について教えてください。
A.転入届は、住み始めてから14日以内に届出をしてください。(引越し前の届出は出来ません)
【お持ちいただくもの】
●住民基本台帳カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、必ずお持ちください。
※外国人の場合は、在留カードまたは特別永住者証
※身体障害者手帳(該当者のみ)
※在学証明書(小・中学生のいる場合)
※国民健康保険証(転入世帯の世帯主が変更になる場合のみ加入者全員分)
【ご注意いただくこと】
- 小、中学生には新しい学校を指定します。
- 国外からの転入にはパスポートが必要です。(本籍が市外の方は戸籍全部事項証明(戸籍謄本)か戸籍個人事項証明(戸籍抄本)と、戸籍の附票の写しが必要です)
Q.転出届(市外へ引っ越す)について教えてください。
A.転出届は、引越し予定日の2週間前から届出ができます。
【お持ちいただくもの】
●住民基本台帳カードをお持ちの方は、必ずお持ちください。
※国民健康保険証(加入者のみ)
※後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
※介護保険証(該当者のみ)
※乳幼児医療費受給者証(該当者のみ)
※身体障害者手帳(該当者のみ)
※重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)
【ご注意いただくこと】
- 国外に1年以上行くときも、この届出をしてください。
- 国民健康保健加入者で学生用保険証(遠隔地)を希望される方は、学生証・在学証明書などのコピーを持参してください。
Q.転居(市内での住所異動)について教えてください。(住所の異動)
A.市内で住所が変わったときは、引越しされてから14日以内に届出をしてください。(引越し前の届出は出来ません)
【お持ちいただくもの】
●住民基本台帳カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、必ずお持ちください。
※外国人の場合は、在留カードまたは特別永住者証
※国民健康保険証(加入者のみ)
※後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
※介護保険証(該当者のみ)
※乳幼児医療費受給者証(該当者のみ)
※身体障害者手帳(該当者のみ)
※重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)
【ご注意いただくこと】
- 学区が変わる小・中学生には新しい学校を指定します。
- アパート、マンションなどで部屋が変わったときも届出をしてください。
- 公的個人認証を登録されている方は、住所や氏名の変更に伴い登録が失効します。
Q.引っ越す本人が仕事で届出に行けないのですが。
A.代理人でも手続きができます。ただし委任状が必要になります。 その際、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
なお、転出の場合のみ郵送で届け出ることも可能です。郵送による転出届
Q.融資の関係で銀行から前もって新住所の住民票を取るよう言われたので届出を出したい。
A.住み始めた後でなければ転入届・転居届をお受けすることはできません。
※虚偽(うそを言って)により届出をした場合は、50,000円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
Q.転出証明書を郵送してもらうことはできますか。
A.こちらをご覧ください。郵送による転出届
- 配達の関係で日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
- 電話およびFAXによる請求の受付はできません。
- パソコンで請求書を作成する場合であっても請求書の署名欄は自署(自署できない場合は押印)してください。
Q.転出証明書をなくしたが、どうすればよいですか。
A.再交付の届出が必要になります。旧住所の市区町村役場で再交付の届出をしてください。
郵便で申請する場合は「再交付」の旨を明記してください。郵送による転出届
- 配達の関係で日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
- 電話およびFAXによる請求の受付はできません。
- パソコンで請求書を作成する場合であっても請求書の署名欄は自署(自署できない場合は押印)してください。
Q.転出の手続きをしないで引っ越してしまいました。
A.できるだけ速やかに、転出の届け出をしてください。 窓口にお越しいただくのが最も早い方法ですが、遠方の方は、郵送または代理人による手続きもできます。郵送による転出届
届け出の期間を著しく過ぎますと、転入届出時に「届出期間経過通知書」を簡易裁判所あてに提出いただき、場合によっては50,000円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
Q.国外へ出張(留学)する場合、転出届は必要ですか。
A.原則として、出張(留学)が1年以上にわたる場合は、転出の手続きが必要です。
ただし、現在の住まいが賃貸等で部屋を引き払ってしまう場合には、1年未満であっても転出届が必要です。
Q.海外転入の手続き方法について
A.引越しが終わってから14日以内に届出をしてください。
※土曜日の届出は、海外転出前の住所が鶴ヶ島市であればできます。
それ以外の方は平日にお願いします。(住基ネットが稼働していないため。)
【お持ちいただくもの】
Q.海外転入は土曜日に手続きできますか。
A.海外転出前の住所が鶴ヶ島市であればできます。
それ以外の方は平日にお願いします。(住基ネットが稼働していないため。)
Q.既に海外に居住している者の転出届出方法について。
A.
【同世帯の方が国内に残っている場合】
出国日を確認して、同世帯の方が届出人となって届出を行ってください。
【全員が出国している場合】
以下の書類を郵送で届出してください。
- 転出届(出国日、届出人氏名、鶴ヶ島市の住所及び世帯主名、本籍及び筆頭者名、出国者の氏名及び生年月日、続柄、出国名)
- 出国者全員のパスポートの写し(身分事項、出国日の確認できるページ)
- ※国民健康保険に加入していた方は国民健康保険証
Q.戸籍の届け出(婚姻、離婚、転籍)と引越しの手続きを同時に行いたいのですが。
A.
【鶴ヶ島市に転入される方】
- 鶴ヶ島市で戸籍の届け出を予定している方
旧住所地で転出証明書を取り、鶴ヶ島市では戸籍の届け出の後、転入手続きをしてください。転出証明書の記載が旧姓、旧本籍等でも戸籍の通知と照合して変更後の内容で住民登録します。 - 鶴ヶ島市以外で戸籍の届け出をされた方
転入手続きの際、受理証明書等をご持参ください。
【鶴ヶ島市から転出される方】
- 鶴ヶ島市で戸籍の届け出を予定している方
戸籍の届け出後、転出手続きをしてください。転出証明書は変更後の内容で記載されます。
Q.国外に転出した場合、住民票や印鑑証明書は取れますか。
A.国外転出の届け出をされると、転出予定日をもって住民登録は消除されます。 したがって、その日以降に住民票を請求されると、住民票は除票となります。また、印鑑登録も抹消となるので、印鑑登録証明書も交付できなくなります。印鑑登録証明書に代わる証明(署名、拇印証明)を、在住地の大使館、領事館で発行していますので、該当国の大使館等へお問い合わせください。
Q.世帯主が変わったり,世帯の構成が変わった場合の手続きについて教えてください。
A.世帯主が変わった場合(世帯構成が変わった場合)は、下記の届出をしてください。
届出の内容 | 届出のできる方 | |
世帯合併 | 同じ住所にある2つ以上の世帯を1つの世帯にする届出 | 同一世帯員 |
世帯分離 | 同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出 |
新しく世帯主になる方、またはその世帯員 |
世帯構成変更 | 同じ住所にある2つの世帯の構成に変更があった場合の届出 | 同上 |
世帯主変更 | 生計を維持し代表となる者(世帯主)が変更になった場合の届出 | 同一世帯員 |
Q.本人が病気(けが)で役所に行けず、手が不自由で委任状も書けない場合に届け出(申請)する方法はありますか?
A.届出(申請)者本人の体が不自由であるなどのやむを得ない理由により文字が書けない場合は、以下に注意して第三者に委任状の代筆を依頼してください。
- 代筆者は代理人(窓口に来る方)以外の方としてください。
- 通常の委任状の記載事項に加え、代筆した理由・代筆者の住所・氏名(押印)・生年月日・委任者との続柄・電話番号を記載してください。
- 記載した委任状を委任者の前で読み上げ、委任者が委任事項を承知していることを記載して委任者の拇印を押してください。
- 代筆者の本人確認書類(住民基本台帳カード、運転免許証など)の写しを添付してください。
代筆用委任状の様式ダウンロード (PDF形式/20KB) |
●住民基本台帳カードをお持ちの方は、必ずお持ちください。
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 窓口に来る方が「本人または同一世帯員」以外の場合は、本人が記載した委任状
※国民健康保険証(加入者のみ)
※後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
※介護保険証(該当者のみ)
※乳幼児医療費受給者証(該当者のみ)
※身体障害者手帳(該当者のみ)
※重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)