精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も旅客鉄道運賃の割引制度が始まります

割引制度を受けるには?

令和7年4月から精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も旅客鉄道運賃の割引制度が始まります。
割引制度を受けるには、精神障害者保健福祉手帳へ旅客鉄道株式会社等の旅客運賃減額(第1種または第2種)の記載が必要になります。
※有効期限が切れている手帳は割引対象になりません。


割引の対象となる方

旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の記載(第1種または第2種)がある精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※顔写真が添付されていない手帳は割引を受けることができない場合があります。
(JRグループでは顔写真がない手帳は割引対象外です。)

精神障害者保健福祉手帳に割引減額の記載をします

有効期限内の手帳をお持ちの方で、旅客運賃割引減額の記載を希望される方は、手帳を持参のうえ、障害者福祉課の窓口でお申し出ください。
※若葉駅前出張所および各市民センターではお手続きできません。

関連リンク

割引を受ける際は、利用される各鉄道会社等のホームページをご確認ください。
精神障害者割引制度の導入について(JRグループ)(外部サイトにリンクします)
精神障害者割引制度の導入について(東武鉄道株式会社)(外部サイトにリンクします)
精神障害者割引制度の導入について(西武鉄道株式会社)(外部サイトにリンクします)
精神障害者割引制度の導入について(東京地下鉄株式会社)(外部サイトにリンクします)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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