令和6年4月1日から合理的配慮の提供が事業者にも義務化されます

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。

【改正後】

  行政機関等 事業者
不当な差別的取扱い

禁止

禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務⇒ 義務

対象となる事業者とは?

 商業をはじめ、同じサービスなどを繰り返し継続して提供する者で、営利・非営利や個人・法人を問いません。           ボランティア団体やクラブ・サークル活動を行う団体、自治会や町内会なども対象となります。

対象となる障害のある人とは?

 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人を含む)、その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害を含む)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です。                                                          ※障害者手帳を持っている人に限定されません。

合理的配慮の提供とは?

 日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等が、障害のある人にとっては様々なバリアによって利用が難しく、結果として活動が制限されてしまう場合があります。そのため、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

合理的配慮の具体例

物理的環境への配慮

障害のある人からの申出】         飲食店で車椅子のまま着席したい。        

 

【申出への対応(合理的配慮の提供)】    机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。

意思疎通への配慮

障害のある人からの申出】         難聴のため、筆談によるコミュケーションを希望したが、弱視もあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。

【申出への対応(合理的配慮の提供)】      太いペンを使い、大きな文字を書いて筆談を行った。        

ルール・慣行の柔軟な配慮

【障害のある人からの申出】         文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへ参加中にホワイトボードを最後まで書き写すことができない。

【申出への対応(合理的配慮の提供)】    書き写す代わりに、スマートフォンなどで、ホワイトボードを撮影できることとした。

参考資料

▶内閣府リーフレット  https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf               ▶内閣府合理的配慮等具体例データ集  https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html                ▶内閣府合理的配慮の提供等事例集  https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/pdf/gouriteki_jirei.pdf

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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