近年、性の多様性について、社会の関心が高まってきているものの、性的少数者への理解は十分とは言えず、生きづらさや生活の困難さを抱えている人も少なくありません。
埼玉県では、令和4年7月8日に「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」が施行されました。この条例は、性的指向や性自認の多様性が尊重され、差別や偏見を受けることなく、安心して生活できる社会を目指すものです。
また、市では、「つるがしま男女共同参画推進プラン(第6次)」において、性的少数者への理解の促進を図ることを定めています。
このことから、性的少数者に関する理解が進み、一人一人がお互いの人権を尊重し、多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく生き生きと生活できる社会の実現を目指すため、「鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和5年4月1日から開始しました。
鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
パートナーシップ制度
お互いを人生のパートナーとし、日常生活において、対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約束した、一方又は双方が性的少数者である2人が、市長に対してパートナーであることを宣誓する制度です。
※性的少数者 性自認(自己の性別についての認識)が戸籍上の性別と異なる方及び性的指向(恋愛感情又は性的関心の対象となる性別についての指向)が異性のみでない方
ファミリーシップ制度
パートナーシップの宣誓をする方に子どもや親等がいる場合、家族の関係にあることを併せて宣誓することができる制度です。
宣誓制度を行うことができる方
パートナーシップ制度
宣誓をされる方は、次の要件を全て満たす必要があります。
(1) 一方又は双方が性的少数者であること。
(2) 成年に達していること。
(3) 双方が鶴ヶ島市民であること。 ※3か月以内の転入予定者を含む。
(4)お互いが近親者でないこと。 ※養子縁組によって近親者となった者は除く。
(5)配偶者がいないこと。 ※事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
(6) 他の方とパートナーシップにないこと。
ファミリーシップ制度
(1) パートナーシップ宣誓者の一方又は双方の子(実子又は養子)や親等であること。
(2) パートナーシップ宣誓者の一方又は双方とファミリーシップ対象者の子どもや親等の生計が同一であること。
制度、手続き等
制度、手続き等の詳細は、要綱・手引きを御覧ください。
- 鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 [PDF形式/140.31KB]
- (様式第1号)鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書 [PDF形式/48.81KB]
- (様式第2号)鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続届出書 [PDF形式/70.33KB]
- (様式第6号)鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書等再交付申請書 [PDF形式/51.37KB]
- (様式第7号)鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届 [PDF形式/60.06KB]
- (様式第8号)鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書等返還届 [PDF形式/52.79KB]
- 鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き(第2版) [PDF形式/642.54KB]
オンラインでの事前予約
- 予約フォームは24時間受け付けますが、予約受付時間外に届いたものは、翌開庁時間内に連絡します。
- 必要書類の戸籍全部事項証明書は、令和6年3月1日より本籍地以外の市区町村の窓口でも請求が可能になりました。詳しくは「戸籍の広域交付について」のページをご確認ください。
※下記の協定を締結している自治体から転入し、鶴ヶ島市のパートナーシップ制度の要件に当てはまる場合は、事前予約不要です。
パートナーシップ制度に係る連携に関する協定
令和6年4月12日に、県内自治体と「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結しました。
これにより、協定を締結した自治体間で転入・転出した場合、簡易な手続で引き続きパートナーシップ制度を利用できます。
協定する市町村(埼玉県内62市町村)
さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町
注意
- パートナーシップ制度は、各自治体が独自に定めるものです。
- この協定により各自治体のパートナーシップ制度の要件や手続が統一されることはありません。
- 転入・転出の際には、必ず事前に制度内容をご確認ください。
市民・事業者のみなさまへのお願い
本制度は、法律上の効果が生じるものではありませんが、宣誓された方のパートナーや家族としての関係を尊重し、市として尊重するものです。
この趣旨を十分に御理解いただき、本制度利用者が婚姻等している方と同じ様に自分らしく生き生きと生活できる社会が実現するよう、御協力をお願いします。
なお、この制度を利用する方の性の在り方(性自認や性的指向)やこの制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いします。
埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例
埼玉県では、「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」を令和4年7月8日に公布・施行しました。
この条例は、性の多様性を尊重した社会づくりに関し、基本理念を定め、埼玉県や県民、事業者の責務を明らかにするとともに、その取組を推進し、すべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的としています。
詳細については、埼玉県のホームページ【外部リンク】をご参照ください。