近年、性の多様性について、社会の関心が高まってきているものの、性的少数者への理解は十分とは言えず、生きづらさや生活の困難さを抱えている人も少なくありません。
埼玉県では、令和4年7月8日に「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」が施行されました。この条例は、性的指向や性自認の多様性が尊重され、差別や偏見を受けることなく、安心して生活できる社会を目指すものです。
また、市では、「つるがしま男女共同参画推進プラン(第6次)」において、性的少数者への理解の促進を図ることを定めています。
このことから、性的少数者に関する理解が進み、一人一人がお互いの人権を尊重し、多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく生き生きと生活できる社会の実現を目指すため、「鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和5年4月1日から開始します。
鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
パートナーシップ制度
お互いを人生のパートナーとし、日常生活において、対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約束した、一方又は双方が性的少数者である2人が、市長に対してパートナーであることを宣誓する制度です。
※性的少数者 性自認(自己の性別についての認識)が戸籍上の性別と異なる方及び性的指向(恋愛感情又は性的関心の対象となる性別についての指向)が異性のみでない方
ファミリーシップ制度
パートナーシップの宣誓をする方に子どもや親等がいる場合、家族の関係にあることを併せて宣誓することができる制度です。
宣誓制度を行うことができる方
パートナーシップ制度
宣誓をされる方は、次の要件を全て満たす必要があります。
(1) 一方又は双方が性的少数者であること。
(2) 成年に達していること。
(3) 双方が鶴ヶ島市民であること。 ※3か月以内の転入予定者を含む。
(4)お互いが近親者でないこと。 ※養子縁組によって近親者となった者は除く。
(5)配偶者がいないこと。 ※事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
(6) 他の方とパートナーシップにないこと。
ファミリーシップ制度
(1) パートナーシップ宣誓者の一方又は双方の子(実子又は養子)や親等であること。
(2) パートナーシップ宣誓者の一方又は双方とファミリーシップ対象者の子どもや親等の生計が同一であること。
制度、手続き等
制度、手続き等の詳細は、要綱・手引きを御覧ください。
- 鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 [PDF形式/129.82KB]
- 鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号) [PDF形式/48.77KB]
- 鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書等再交付申請書(様式第4号) [PDF形式/51.12KB]
- 鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届(様式第5号) [PDF形式/59.19KB]
- 鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書等返還届(様式第6号) [PDF形式/51.67KB]
- 鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き [PDF形式/595.29KB]
オンラインでの事前予約
- 予約フォームは24時間受け付けますが、予約受付時間外に届いたものは、翌開庁時間内に連絡します。
- 必要書類の戸籍全部事項証明書は、本籍地の市区町村にて発行しています。本籍地が鶴ヶ島市でない方は、日数に余裕をもって宣誓の予約を行ってください。
市民・事業者のみなさまへのお願い
本制度は、法律上の効果が生じるものではありませんが、宣誓された方のパートナーや家族としての関係を尊重し、市として尊重するものです。
この趣旨を十分に御理解いただき、本制度利用者が婚姻等している方と同じ様に自分らしく生き生きと生活できる社会が実現するよう、御協力をお願いします。
なお、この制度を利用する方の性の在り方(性自認や性的指向)やこの制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いします。