道路境界証明

道路境界証明とは

市が管理する道路や水路に接する土地で建築や売買を行う際に、所有する土地と道路や水路との境界確認が必要になる場合があります。
境界確認を希望される場合は、道路境界証明に関する申請が必要です。
交付した道路境界証明書は、確定図とともに将来にわたって市で保管されます。そのため、申請に当たっては、測量技能と資格を有する、土地家屋調査士または測量士等に依頼してください。

道路や水路と民有地の境界を確定する場合に必要となる申請であり、民有地同士の境界確認は行っておりません。このような場合は、土地所有者間での確認となりますのでご注意ください。

なお、申請には公共用地境界確認申請書と道路境界証明願の2種類があります。下記の現地確認の結果、必要な申請をご案内します。

境界証明の手順

  1. 相談図面(現地実測図)及び資料の提出
  2. 市による現地確認
  3. 図面の確定
  4. 申請案内
  5. 道路境界証明書の発行

相談図面を提出される場合は、以下をよく確認してください。

相談図面等作成例 [PDF形式/166.46KB]

道路台帳平面図・求積図、過去の境界証明及び換地図、地積測量図等を参考に、境界の点間距離、幅員及び斜距離をミリ単位まで記入した図面を作成してください。(各種資料の数値と実測値の差も分かるようにお願いします。)

相談図面の提出時には以下のa~eの資料を()内のいずれかの形式で提出してください。

  1. 相談図面(.pdf)
  2. 参考とした地積測量図等(.pdf)
  3. 図面データ(.sfc/.dxf/.jwd)
  4. 座標データ(.sim/.xlsx)
  5. 各境界標の写真

相談図面作成時の注意事項 

  1. 境界点(トラバーを含む)、境界標の種類及び座標値を記入してください。
  2. 道路境界が紛失している場合は、道路台帳数値等で計算した復元点を現地にペイント等で表示し、図面に記入してください。
  3. 現場を測量する際には、測点が分かるように、境界標や現況の構造物にペイントをお願いします。
  4. 現場の境界標(確定したい点)の写真を提示してください。
区画整理地内の場合
  1. 換地杭(市道側)は、官民境界を兼ねているため、必ず測量をお願いします。(換地図と比較した場合の申請地の面積、道路境界から民地境界までの(奥行き)距離の差が分かるようにお願いします。)
  2. 申請地側は、各地点と街区点を測量願います。道路に隣接する反対側の土地は、街区点を測量願います。

境界証明の関係書類

手数料

1通200円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは道路建設課 道路管理担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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