高齢者虐待とは
「高齢者虐待」は、高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれていることと定義されています。
高齢者虐待は、暴力的な行為(身体的虐待)だけではありません。必要な介護サービスの利用をさせない、世話をしないなどの行為(介護・世話の放棄・放任)、暴言や無視、いやがらせ(心理的虐待)、性的ないやがらせなど(性的虐待)、勝手に高齢者の資産を使ってしまうなどの行為(経済的虐待)が含まれます。
区分 |
内容 |
具体的な例 |
身体的虐待 |
暴力的行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為 |
なぐる。ける。たたく。つねる。無理やり食事を口に入れる。 身体拘束、動作抑制をする。 |
介護・世話の放棄・放任 |
必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしない等により、高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させること |
髪や爪が伸び放題である。 空腹、脱水、低栄養状態のままにする。おむつを交換しない。 医療や介護のサービスを使わない。 |
心理的虐待 |
脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること |
怒鳴る。悪口を言う。無視をする。人前で嘲笑する。恥をかかせる。 |
性的虐待 |
本人が同意していない、性的な行為やその強要 |
本人と合意のないあらゆる形態の性的な行為またはその強要。 一部または全部を裸にする。 |
経済的虐待 |
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること |
年金・預貯金の無断使用。自宅の無断売却。 |
高齢者虐待の相談・連絡窓口
虐待を受けていると思われる高齢者を発見した場合は、お近くの地域包括支援センターまたは健康長寿課にご連絡ください。
土・日曜日、祝日及び埼玉県虐待ダイヤル#7171(つながらない場合は048-762-7533へ)
また、生命に危険が差し迫っている場合には、警察へ110番通報をしてください。
※通報は匿名も可能であり、また連絡者や通報内容に関する秘密は守られます。