1.鶴ヶ島市の農業振興地域整備計画
農業振興地域の整備に関する法律とは
「農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)」は、昭和44年に、農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域での土地の有効利用と農業の近代化を図るための施策を総合的・計画的に推進することにより、農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を図ることを目的に制定された法律です。
鶴ヶ島市農業振興地域整備計画
鶴ヶ島市では、農振法に基づき昭和48年度に「鶴ヶ島農業振興地域整備計画(以下、農振整備計画)」を作成し、その計画中の農用地利用計画において、農業振興地域内農用地区域(以下、農振農用地)の指定を行い、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保と農業上の用途区分を定めています。当初計画の策定以降、数度の改定を行い平成18年度に全体見直しを行いましたが、現在の社会経済情勢と農振整備計画の整合性を図るため、令和4年度から令和5年度にかけて農振整備計画の全体見直しを行い、令和6年4月に改定を行いました。
農業振興地域整備計画における別記農用地利用計画については、除外申し出等の手続により、その都度変更になるため、ホームページ上では公開していません。農用地区域に指定されているかの確認は、当課窓口又はお電話でお問い合わせください。お問い合わせの際は、土地の大字、小字、地番をお伝えください。
2.農業振興地域内農用地区域からの除外について
農振農用地からの除外(以下、農振除外)とは、農業の振興を図る土地において農業以外の目的で使用する場合に、農振整備計画を変更するために必要となる手続きです。
農振農用地は、特に農用地等として利用を確保すべき土地となっているため、農振除外の申出を行うためには、農振法第13条第2項の要件を全て満たし、かつ農振除外の目的が本市の農用地区域からの除外要件に該当したものでなければなりません。
また、開発許可や農地転用など他法令上の問題がないことが前提となりますので、申出を行う場合は、事前に開発指導課及び農業委員会、その他許認可等が必要となる場合は関連部署での相談を必ず行ってください。
法第13条第2項の要件
- 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農振農用地以外の土地をもって代えることが困難であると認められること。
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 農用地の集団化、農作業の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営むものに対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 土地改良事業等を行った土地に該当する場合にあっては、工事の完了した年度の翌年度から起算して8年を経過している土地であること。
本市の農用地区域からの除外要件に該当するもの
- 公用公共用施設のための用地
- 農業振興のための施設用地
- 当該農用地を所有する農業者及びその親族のための住宅
などがあります。詳しくは、産業振興課農政担当にてご相談ください。
3.農振除外の申出・手続き
(1)農振除外申出の受付について
鶴ヶ島市の農振除外の申出受付は、1月、7月の年2回で、各月の末日までとなります。ただし、書類に不備・不足があると受付できませんので、早めの提出をお願いします。
なお、農振除外に関する事前相談は随時受け付けておりますが、申出を予定している2ヶ月までに、産業振興課の窓口にて行ってください。
(2)農振除外申出地の現地調査について
農振除外の申出のあった農地については、市職員等が敷地内にて写真撮影などにより現地調査をさせていただくこととなりますので、ご了承ください。
4.農用地除外証明・農用地証明の発行について
農用地除外証明と農用地証明の発行については、産業振興課の窓口にて受付しております。
なお、発行する際の確認書類として、該当農地に関する登記事項証明書もしくは資産の名寄せ台帳の原本をご提出していただきます。
申請書様式については下記をご参照ください。