鶴ヶ島市では、中小企業支援の観点から、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日に国の同意を得ました。
同基本計画に基づき「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例等の支援措置を活用することができます。
※令和3年6月16日に、根拠法令が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に変わりました。これに伴い、当市にて策定した、導入促進計画が、「3年間」から「5年間」に変更となりました。
鶴ヶ島市導入促進基本計画の概要
(1)基本計画
鶴ヶ島市導入促進基本計画
(2)計画期間
平成30年6月19日から3年間➡5年間
詳細は、「生産性向上特別措置法による支援」中小企業庁ホームページをご確認ください。
先端設備等導入計画
「先端設備等導入促進基本計画策定の手引き」中小企業庁ホームページを参照してください。
先端設備等導入計画認定フロー
「経営革新等支援機関について」経済産業省関東経済産業局ホームページ
※1申請書類
・申請書原本
・先端設備導入計画
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
・鶴ヶ島市より課税されている税目の納税証明書(完納証明でも結構です。)
・その他市長が必要と認める書類
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
※2税制措置の対象となる設備を含む場合(上記※1に加え以下書類)
・工業会証明書
・誓約書(工業会証明書の追加提出を行う場合)
◎固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
固定資産税の特例を受ける場合における認定の流れ
生産性向上特別措置法に基づく鶴ヶ島市における固定資産税の特例については、税務課ホームページを参照してください。