鶴ヶ島市では、中小企業支援の観点から、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。同法の規定により、その内容を公表します。
国の同意日:令和5年4月1日
同基本計画に基づき「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例等の支援措置を活用することができます。
【これまでの経緯】
当該導入促進計画は、「生産性向上特別措置法」に基づき、平成30年6月19日に国の同意を得ました。その後、令和3年6月16日に、根拠法令が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に変わり、これに伴い、当市にて策定した導入促進計画の「4.計画期間」が、「3年間」から「5年間」に変更となりました。さらに、令和5年度税制改正に伴い、同法施行規則における「先端設備等導入計画」に係る規定について改正されました(令和5年4月1日)。
【留意点】
「先端設備導入計画」の認定後に設備を取得した(する)時期により、取扱いが異なります。
〇令和5年3月31日までに認定申請をし、認定を受けた計画について変更申請等の手続きを行う場合:令和5年4月1日改正前の規定が適用されます。
〇令和5年4月1日以降に新規の認定等申請の手続きを行う場合:令和5年4月1日改正後の規定を適用。(新様式使用)
鶴ヶ島市導入促進基本計画の概要
(1)基本計画
鶴ヶ島市導入促進基本計画
(2)計画期間
国が同意した日から2年間
詳細は、「先端設備等導入制度による支援」中小企業庁ホームページをご確認ください。
先端設備等導入計画認定手続き
「先端設備等導入促進基本計画策定の手引き」中小企業庁ホームページを参照してください。
(1)先端設備等導入計画認定フロー
「経営革新等支援機関について」経済産業省関東経済産業局ホームページ
(2)申請書類
①申請書原本
②先端設備導入計画(変更後※新規の場合は①に含まれる)
③認定経営革新等支援機関による事前確認書
(4)鶴ヶ島市より課税されている税目の納税証明書(完納証明でも結構です。)
(5)その他市長が必要と認める書類
(6)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
※1 税制措置の対象となる設備を含む場合(上記①~(6)に加え以下書類)
(7)投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行するもの)
◎固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。
(8)リース契約見積書(写し)
(9)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
※2 賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合(上記①~(7)に加え以下書類)
(10)従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※賃上げ方針を計画内に位置づけられるのは新規申請時のみ
中小企業等経営強化法に基づく鶴ヶ島市における固定資産税の特例については、税務課ホームページを参照してください。