中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定しました

Newアイコン令和7年度税制改正による特例措置内容の変更について
※令和7年4月1日以降

税制改正により、適用期間の延長(令和7年4月1日から令和9年3月31日)及び1.5%以上の賃上げ表明が必要になりました。
詳細は先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。

鶴ヶ島市導入促進基本計画の概要

鶴ヶ島市では、中小企業支援の観点から、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。同法の規定により、その内容を公表します。

国の同意日:令和7年4月1日

同基本計画に基づき「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例等の支援措置を活用することができます。

基本計画

鶴ヶ島市導入促進基本計画

計画期間

国が同意した日から2年間(令和7年4月1日から令和9年3月31日)

先端設備等導入計画認定手続き

先端設備等導入促進基本計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ)を参照してください。

先端設備等導入計画認定フロー

認定経営革新等支援機関フロー「経営革新等支援機関について」経済産業省関東経済産業局ホームページ

申請書類

  1. 申請書原本
  2. 先端設備導入計画(変更後※新規の場合は1に含まれる)
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  4. 鶴ヶ島市より課税されている税目の納税証明書(完納証明でも結構です。)
  5. その他市長が必要と認める書類
  6. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
  7. 投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行するもの)
  8. 従業員へ賃金上げ方針を表明したことを証する書面
  9. リース契約見積書(写し)
  10. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) 

※ 申請をする場合、上記1~6が必要です。
※ 税制措置の対象となる設備を含む場合、上記1~8が必要です。
※ 税制措置の対象となる設備を含み、固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記1~10が必要です。

留意点

  • 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となります。
  • 特例措置の対象は令和9年3月31日までに取得した設備となります。
  • 1の申請書原本のみクリックするとダウンロードできます。その他の書類は必要に応じて中小企業庁ホームページよりダウンロードしてください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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