架空請求ハガキの相談が急増しています!
「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと題した架空請求のハガキが届いたという相談が急増しています。正式な裁判手続きでは、訴状は「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書を郵便局員が手渡すことが原則となっています。
最近は、封書の架空請求通知もありますが、訴状が郵便ポストに投げ込まれることはありません。はがきや封書が届いても絶対に連絡を取らないでください。
架空請求かどうかわからないときは、消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。