創業支援等事業計画
鶴ヶ島市では産業競争力強化法に基づき、起業を目指す人を支援することにより地域の活性化及び雇用を図るため創業支援等事業計画を策定しました。(第8回認定 平成28年4月15日)
特定創業支援等事業の拡充を図るため、創業支援等事業計画の変更申請を行い、新たな創業支援等事業計画の認定を受けました。
創業支援等事業計画の概要(変更申請認定分) (改正法第3回認定 令和元年6月12日)
(改正法第6回認定 令和2年12月23日)
特定創業支援等事業
創業塾
創業支援等事業計画に基づく、特定創業支援等事業「創業塾」を鶴ヶ島市商工会の主催により開催します。
※お問い合わせ・お申し込みは、鶴ヶ島市商工会まで(TEL049-287-1255・FAX049-287-7799)
公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)
創業・ベンチャー支援センター埼玉にて一定要件以上の個別相談指導を受けられた方を、特定創業支援等事業を受けた方とします。
特定創業支援等事業を受けた方に対する優遇措置
特定創業支援等事業を受けた方は、証明書の交付申請を行い証明を受けることにより、下記の優遇措置が受けられます。
証明書の交付申請
必要書類:交付申請書2部、創業後の人については、税務署受付印が押された開業届
交付条件:1ヵ月以上にわたり4回以上の特定創業支援等事業を受講された方
※特定創業支援等事業の受講確認などを要するため、 証明書交付までに1週間程度要します。
優遇措置
- 登録免許税の軽減
認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて、創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社※1を設立する際に登記にかかる登録免許税が軽減※2(資本金の0.7%→0.35%)されます。
※1株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
※2株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。 - 信用保証枠の特例
無担保、第三者補償金なしの創業関連保証が、事業開始6ヶ月まえから利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。 - 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象です。