屋外広告物について
埼玉県屋外広告物条例は、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び設置について、必要な規制の基準を定めることを目的とする法令です。
許可制度について
屋外広告物を出すときは、原則として事前許可が必要です。許可に当たって、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が条例により定められています。また、禁止地域として、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、国道407号線の杉並木の区間などがありますので、詳しい内容は、埼玉県ホームページを参照してください。
申請手数料
許可申請の際には、屋外広告物の種類や面積に応じて下表の許可手数料が必要です。また、許可期間は、3年を限度としており、種類に応じて次の基準があります。
種類 | 単位 | 金額 | 許可期間基準 | |
広告塔 | 1m2 | 350円 | 3年以内 | |
広告板 | 1m2 | 350円 | ||
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告 | 1個 | 350円 | ||
標識利用広告 | 1個 | 170円 | ||
アーチ利用広告 | 1基 | 3,500円 | ||
自動車利用広告 | 広告宣伝用自動車を利用するもの | 1台 | 2,000円 | |
その他のもの | 1台 | 800円 | ||
掛看板 | 1個 | 700円 | 1年以内 | |
広告幕(つり下げを含む) | 1張 | 350円 | 3月以内 | |
アドバルーン | 1個 | 1,750円 | ||
紙製又は布製の立看板 | 1個 | 170円 | 1月以内 | |
前記以外の立看板 | 1個 | 350円 | ||
はり紙 | 50枚 | 350円 | ||
はり札 | 10枚 | 350円 | ||
広告旗 | 1本 | 350円 |
※ 広告塔又は広告板で単位1m2未満のものは、1m2として計算します。
※ はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算します。
※ はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算します。