母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、必要と認められた指定講座を受講した場合、受講終了後に受講料の一部を支給します。
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
※厚生労働省のホームページで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」をご覧ください
対象者
市内在住で次の(1)から(4)までの条件をすべて満たしているひとり親家庭の方
(1)児童扶養手当の受給者または同等の所得水準の方
(2)20歳未満の児童を扶養している方
(3)過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
(4)受講される講座が仕事に必要な方
支給金額
♦雇用保険制度から一般教育訓練給付の支給を受けることができない方
対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円)※
♦雇用保険制度から一般教育訓練給付の支給受けることができる方
対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円)から、雇用保険制度から支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額※
♦雇用保険制度から専門教育訓練の支給を受けることができない方
対象講座の受講料の6割相当額(上限160万円)※
♦雇用保険制度から専門教育訓練の支給受けることができる方
対象講座の受講料の6割相当額(上限160万円)から、雇用保険制度から支給される専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額※
※6割相当額が1万2000円を超えていない場合は支給されません。
申請について
受給資格について、こども支援課での事前相談が必要です。その際には受講を考えている講座の資料をご持参ください。
受講開始日前までに申請が必要です。