「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)の施行に伴い、社会福祉法(昭和26年法律第45号)が一部改正され、平成25年4月1日に以下の事務が埼玉県から鶴ヶ島市に権限移譲されました。
社会福祉法人の設立等の認可・届出
社会福祉法人の設立の認可(法人定款の認可)については、鶴ヶ島市社会福祉法人認可等審査委員会を開催し、社会福祉法等の規定により審査します。
社会福祉法人定款の変更については、社会福祉法等の規定により審査・認可をし、また、届出を受け付けます。
社会福祉法人の指導監査
社会福祉法等の関係法令及び国の通知に基づき、社会福祉法人の事務処理や運営等が適切に実施されているか、指導監査を実施します。
○対象となる社会福祉法人
主たる事務所が鶴ヶ島市内にある社会福祉法人で、その行う事業が鶴ヶ島市域を越えない社会福祉法人です。