障害者日中一時支援事業は、障害者及び障害児の日中における活動の場を提供し、家族の就労支援や一時的な休息を図るものです。
対象者
市内在住の障害者、障害児、その他市長が必要と認める方
利用方法
- 申請(希望者⇒市役所の障害者福祉課)
- 利用決定通知書、利用者証及び利用日数管理票の交付(市役所の障害者福祉課⇒利用者)
- 利用申込み(利用者⇒事業者)
- 利用
※利用者証と利用日数管理票を事業者に提示し、利用日数管理票に利用結果を記入してもらい、確認のサインをしてください。 - 利用料の支払い(利用者⇒事業者)
利用料
次のとおり、障害程度による単価区分、利用時間数などに応じて利用料をお支払いください。
ただし、生活保護世帯等及び市町村民税非課税世帯の方は、利用料が免除されます。
注)利用に伴う食費、日中活動材料費については、原則として利用者の負担となります。
障害程度による単価区分、重心・医療機関
重症心身障害者(児)(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害者(児)をいう。)又は障害に伴う医療行為(痰吸引、人工呼吸器管理、経管栄養及びこれに準ずる行為)が必要な障害者(児)が、医療機関である事業所を利用した場合
- 利用時間が8時間以上・・・1457円
- 利用時間が4時間以上8時間未満・・・972円
- 利用時間が4時間未満・・・486円
一般(上記以外の場合)
- 利用時間が8時間以上・・・532円
- 利用時間が4時間以上8時間未満・・・355円
- 利用時間が4時間未満・・・177円
送迎
片道・・・54円
入浴
1日1回・・・40円
持ち物
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または医師の意見書、指定難病等に係る医療受給者証等
利用申込先
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日中一時支援事業事業所(R6.4現在) [PDF形式/88.07KB] |