概要
重度身体障害者の日常生活の利便さを図るため、居室、便所、浴室等を障害に応じ使いやすく改造する場合に補助します。 (ただし、介護保険制度による住宅改修の対象となるものを除く。)
利用対象者
下肢又は体幹機能障害であって、1級・2級の身体障害者手帳を所持している方(所得制限あり)
補助率
- 【生活保護世帯】改善に要した経費(限度額36万円)の10分10
- 【その他の世帯】改善に要した経費(限度額36万円)の3分の2
重度身体障害者の日常生活の利便さを図るため、居室、便所、浴室等を障害に応じ使いやすく改造する場合に補助します。 (ただし、介護保険制度による住宅改修の対象となるものを除く。)
下肢又は体幹機能障害であって、1級・2級の身体障害者手帳を所持している方(所得制限あり)
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