成年後見制度

成年後見制度とは、認知症高齢者や知的障害等により判断能力が衰えた方に対し、選任された後見人等が本人に代わって財産管理をしたり、生活の支援を行う制度です。
成年後見制度を利用するには、親族等が家庭裁判所へ申立てをし、審判を受け、後見人等が選任され支援が始まります。
成年後見はやわかり|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

成年後見制度利用支援事業

市長申立て

市内に住所を有する方が、認知症などにより判断能力が十分でない方で、身寄りがないため親族などによる後見等開始の審判の申立てが困難な方について、市長が代わって申立てを行います。

対象となる方については、下記の全てを満たしている方となります。

  • 判断能力が十分でない方
  • 親族がいないまたは、親族と音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方
  • 市長が本人の保護のために申立てを行うことが必要と認めた方

費用負担

市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ費用を負担します。家庭裁判所の命令に基づき、負担能力のある方につきましては、後日費用を負担していただく場合があります。

成年後見人等に対する報酬の助成

成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人への報酬を負担することが困難な方に対し、その費用の全部または一部を助成します。
令和6年9月から、本人または、親族の申立てについても報酬助成の対象となりました。
申請前に、必ず市へご相談ください。

対象となる方については、下記1・2の両方に該当する方となります。

1 次のいずれかに該当する方

  • 鶴ヶ島市に住民票がある方、または市外の施設への入所などに伴い転出した方で鶴ヶ島市が保険者等になっている方
  • 鶴ヶ島市が生活保護実施機関である方
  • 鶴ヶ島市が老人福祉法第11条の規定による措置の実施機関である方

2 次の全てに該当する方

  • 市町村民税が非課税世帯である方
  • 他市町村長の成年後見開始等の審判の請求による成年後見人等または成年後見監督人等が選任されていない方
  • 成年後見人等または成年後見監督人等が親族(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹をいう。)でない方

助成額

報酬付与審判の対象期間に対し月額2万8000円を上限とします。
※対象者の世帯全員の預貯金等の額が100万円以上の場合は、助成金の額に100万円を加えた額から対象者の世帯全員の預貯金等の額を差し引いた額を助成金の額とします。
例)家庭裁判所が決定した報酬額が30万円の場合、対象者の世帯全員の預貯金等の額が120万円
30万円(報酬額) + 100万円  =130万円
130万円 - 120万円(預貯金等)=10万円 
10万円が助成金の対象となります。

申請期間

報酬付与審判により家庭裁判所が報酬額を決定した日の翌日から起算して6か月以内

その他

報酬対象期間が、令和6年8月以前の報酬の助成については、従前の制度(市長申立てのみ対象)により助成します。
申請前に必ず市へご相談ください。

申請書

鶴ヶ島市成年後見人等の報酬助成金交付申請書 [WORD形式/20.33KB]

鶴ヶ島市成年後見人等の報酬助成金交付申請書 [PDF形式/64.4KB]

 

問合先

相談内容 問合せ先 連絡先
成年後見制度に関すること 法務省民事局
全国の家庭裁判所
電話:03−3580−4111
成年後見制度・成年後見登記制度 (moj.go.jp)
任意後見制度に関すること 公証役場(川越) 住所:川越市新富町2−22
八十二銀行ビル5階
電話:049−224−9454
川越公証役場 (kosyonin.jp)

成年後見制度の利用相談や申立に関すること

※2、3、4は申立の手続きをおこなったり、後見人等の紹介もおこないます

1.さいたま地方裁判所川越支部 電話:049−225−3500
http://www.courts.go.jp/saitama/
2.埼玉弁護士会高齢者・障害者権利擁護センター「しんらい」 住所:さいたま市浦和区高砂4−7−20
電話:048−710−5666
高齢者・障がい者|埼玉弁護士会 (saiben.or.jp)
3.公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート埼玉支部 住所:さいたま市浦和区高砂3−16−58
埼玉司法書士会内
電話:048−845−8551
http://ls-saitama.jp/
4.公益社団法人日本社会福祉士会
埼玉県社会福祉士会

住所:さいたま市中央区本町東1-2-5 
ベルメゾン小島103
電話:048−857−1717
http://saitama1717csw.jp/

成年後見制度市長申立に関すること
(申立人がいない場合)
1.地域包括支援センターかんえつ 住所:鶴ヶ島市大字脚折145-1
関越病院南館1階
電話:049−285−7877

2.地域包括支援センターいちばんぼし

住所:鶴ヶ島市藤金871-3つるがしま中央交流センター内              電話:049-279-0777

3.地域包括支援センターいきいき 住所:鶴ヶ島市大字三ツ木16−1
市役所1階
電話:049−227ー6171
4.地域包括支援センターぺんぎん 住所:鶴ヶ島市大字上広谷5-1
プラザイン上広谷1階
電話:049−271−5123
5.鶴ヶ島市役所
健康長寿課高齢者福祉担当
障害者福祉課障害者支援担当
住所:鶴ヶ島市大字三ツ木16−1
電話:049−271−1111

権利擁護センター
(成年後見制度に関する相談)

社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会
権利擁護センター
住所:さいたま市浦和区針ヶ谷4−2−65
彩の国すこやかプラザ内
電話:048−822−1194
成年後見制度について|埼玉県社会福祉協議会 (fukushi-saitama.or.jp)

社会福祉法人鶴ヶ島市社会福祉協議会

権利擁護支援センター

住所:鶴ヶ島市三ツ木16-1
電話:049-277-3317
権利擁護支援センター | 鶴ヶ島市社会福祉協議会 (tsurusha.or.jp)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康長寿課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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