家畜を飼育している方へー家畜伝染病予防法に基づく定期報告書についてー
平成23年10月に家畜伝染病予防法が改正され、一般家庭や学校でも家畜伝染予防法に基づく定期報告が義務化されるようになりました。
報告の対象となる動物を飼育している方は、以下のページを参照の上、川越家畜保健衛生所に報告書をご提出ください。
対象となる動物(1頭羽から)
- 牛
- 水牛
- 馬
- 豚
- ミニブタ
- いのしし
- めん羊
- 山羊
- 鹿
- 鶏
- うずら
- あひる
- アイガモ
- きじ
- だちょう
- ほろほろ鳥
- 七面鳥
平成23年10月に家畜伝染病予防法が改正され、一般家庭や学校でも家畜伝染予防法に基づく定期報告が義務化されるようになりました。
報告の対象となる動物を飼育している方は、以下のページを参照の上、川越家畜保健衛生所に報告書をご提出ください。
鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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